運 営
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
外国人材の採用を検討している企業様
採用から雇用(在留)管理までサポート致します
[在留資格とは]
外国人の従業員を採用したいとお考えの企業様。初めて外国人を採用する場合、注意すべきことが沢山あります。
日本で在留する全ての外国人は、「在留資格」という法律上の地位が与えられています。
これは主に入管法(出入国管理及び難民認定法)に規定されています。
この「在留資格」とは、例えば、IT企業で働くための資格、メーカーで働くための資格、料理人として働くための資格、スポーツトレーナーとして働くための資格等・・・多くの資格(地位)といったようなものです。
この資格を持っている外国人は、与えられた資格以外の仕事は原則できません。
このように日本に在留する外国人は、我々日本人の想像をはるかに超えた制約の下で法律上の地位に基づき働いています。
[在留資格種類]
「教授」「芸術」「宗教」「報道」、「高度専門職1号」、「高度専門職2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動」、「定住」等、多くの種類があります。
まず、一般的に企業にて働く場合には「技術・人文知識・国際業務」、レストラン等で働く場合には「技能」、芸能活動は「興行」等、働く種類により在留資格が与えられます。
[外国人を採用する際の注意点]
このように日本での就労に制約のある外国人を、貴社において採用しようと検討した場合、まず、その外国人の在留資格を確認する必要があります。
新卒者の採用であれば、通常外国人は「留学」という在留資格を持っています。また転職採用の場合には「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」という在留資格を持っています。
ただ、ここで難しいのが、入管法により取得した外国人の在留資格は、当該職務内容に対して与えられた在留資格(留学の場合は、学校での専攻に関連した職務内容)であるため、単に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人であれば、誰でも採用し雇用できるわけではありません。
在留資格とは、外国人が指定された契約機関(企業)において、具体的な職務内容に対して与えられた地位ですので、IT企業で働いていた外国人が、貿易会社へ転職する場合、当該在留資格は貿易会社にて勤務することまでは原則認めておりません。
このように、企業にて外国人を採用する場合、当該外国人の学歴、経歴、職種を特に重視して採用することが必要となります。
上記に示したサービスの他、従業員様(ご家族を含む)のビザの更新手続・再入国手続もお引き受けしております。
また、その他の申請についても割引価格にてご提供いたしております。
当事務所のサポート・サービス内容
□ 在留資格に関するビザの書類作成・申請代行のアウトソーシング業務
□ 外国人新規採用・雇用時の在留資格等に関するアドバイス
□ 外国人留学生の採用サポート業務
□ 外国人留学生や外国人研究者・従業員・各種実習生様及びそのご家族様の在留期限管理業務
□ 外国人の研究者、技能実習生、従業員様等への定期的な面談(ビザ等)の実施
□ 教育機関様の留学ビザ手続代行
□ 在留カード取得の手続代行(外国人の方にはカードの携帯義務があります)
□ 国際会議等のビザの申請手続
□ 雇用契約書の作成他、法律書類作成の助言及び代理作成
(*代理作成は別途費用が発生致します)
貴社にとってのメリット
(1)入国管理局への平日出頭が不要です。
入管への出頭は、申請と許可時の受取の2回あります。これらは、いずれも平日です。これらの対応を全て弊事務所にて行い、申請人、ご担当者様にご報告いたします。
なお、申請、受領には(待ち時間)それぞれ丸一日掛かりますの時間の無駄が省けます。
(2)煩雑な申請書の作成等事務作業など、入管への各種申請手続、届出事務から解放されます。
外国人従業員様のビザ申請を行うためには、準備資料の指示、チェック、申請書の作成、入国管理局への提出など、多くの事務作業が伴い、申請書への記入ミスは入局管理局でその場の訂正は認められないため(一度社内に持ち帰り訂正し、再度出頭しなければなりません)、慎重かつ合理的な事務処理作業が必要となってきます。
更に、入国管理局からの資料提出指示に対する対応や、従業員の採用・退職の際の在留資格の管理など、ご担当者様にとっても手続きは煩雑なものになります。
この点、入管手続専門の行政書士にお任せ頂ければ予約申請(東京)も可能であり、また入国管理局からの連絡はすべて申請取次行政書士の事務所へ掛かるため、ご担当者様はわざわざ入国管理局へ出頭の必要はなく、また煩雑な対応に迫られることなく、社内で報告を受けるだけでたります。
(3)入管側から突然かかってくる電話についても、弊所が受けますので貴社では対応不要です。
(4)外国人従業員様の在留資格の期限管理(ご家族様の分も含めて)は弊事務所が行います。
(5)外国人従業員様の採用・退職の際の諸手続についても弊事務所が行います。
*2012年の7月より、外国人従業員の雇用時、退職時に、従業員だけではなく事業主様側でも、入国 管理局への届出義務がございます。弊事務所ではこのような届出業務も一括して承りますのでご安心ください。
顧問契約を結んで頂くことで、貴社のご担当者様が気づかなかった問題点を発見し、アドバイス致しますので、裁判沙汰となる前の予防法務としての役割も十分に果たすことが可能となります。
不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします(厚生労働省)
我が国で就労する外国人労働者は、政府による政策的後押しもあり年々増加しており(平成26年度10月現在で約79万人過去最高を更新)、適切な雇用管理及び適正な労働条件の確保を推進することが急務となっています。
不法就労外国人を雇用していた場合、雇用主にも罰則が適用される場合があります。入管法第73条の2には「不法就労助長罪」が定められており
1)事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
2)外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
3)業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は2.の行為に関しあっせんした者を処罰の対象とし、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科が定められています。
なお、不法就労外国人とは知らずに雇用していた場合は処罰されることはありませんが、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されますので、外国人を採用する際には、外国人本人が持っている在留カード・パスポートの確認や、現在所持しているビザの職種を必ず確認する必要があります。
出入国在留管理庁承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポート致します。
松尾国際法務事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方の
リスク管理のお手伝いをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
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