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出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
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申請取次行政書士 松尾 海一
製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)
1.製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)申請とは?
製造業外国人受入事業とは、経済産業省の所掌にある製造業事業を対象に、最大1年間(6月で更新×2回)、海外生産拠点の上位技能者や現場マネジメントを行う人材育成を目的(具体的には製造・作業現場においてライン等の工場主任、チームリーダーを育てる)に発給されるビザです。
これは、従来よりある「技能実習制度」よりレベルの高いものではあるのですが、通常は単純労働として許可されない製造現場での就労が可能となります。
2.製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)申請の対象者
製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)申請の対象者は、経済産業省の所掌に係る製造事業者のうち、その生産拠点を海外展開するに当たり、当該事業者の外国にある事業所の職員(例えば、ライン管理を行う一定の上位技能者や現場マネジメントを行う係長など)に対して、人材育成や技能承継等の機能を有する国内生産拠点(マザー工場)での生産活動に従事させることを通じ、幅広い知識やノウハウを要する特定の専門技術を移転させることを計画する者が対象となります。
外国人従業員となる者の要件は、海外子会社等の上位技能者や現場マネージャー候補など基幹人材で、該当する海外子会社等に1年以上勤務していることが主な要件です。
なお、ここで1年以上勤務とは、現地企業を買収した際、既に1年以上買収先企業に勤務していれば、申請の対象者になります。
また、対象となる業種は経済産業省の所掌にある製造業です。例えば、金属製品製造業、非鉄金属製造業、繊維工業、 電気機械器具製造業、業務用機械器具製造業、等が該当します。
3.製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)申請の支援内容・支援規模について
経済産業省の所掌に係る製造事業者が、外国にある事業所の職員への特定の専門技術の移転等に係る「製造特定活動計画」を作成し、経済産業大臣の認定を受けることにより実施します。当該職員は日本にある事業所へ転勤(最大1年)し、生産活動に従事することにより、幅広い知識やノウハウを要する特定の専門技術を修得することが期待されます。
4.製造業外国人受入事業の特徴
在留資格「企業内転勤」、在留資格「技能実習」(技能実習ビザ)との比較
①在留資格「企業内転勤」との比較
企業内転勤ビザでは従事する職務が在留資格「技術」(いわゆる技術ビザ)の範囲内であることを要すため、企業内転勤ビザでは招へいが難しいケースがあります。
製造業外国人受入制度を使えば、企業内転勤ビザでは招へいが難しかった「生産現場の基幹職員」を受け入れることが可能となります。
但し、在留期間は「最大1年」です。最初に6月の特定活動ビザでの在留期間が与えられ、受入計画に応じて1回の在留期間更新が認められます。
②在留資格「技能実習」(技能実習ビザ)との比較
技能実習ビザを申請する場合、原則として実習時間の6分の1の期間の座学が必要となり、現場での技術習得の時間が削られるといった問題点があります。
製造業外国人受入制度を使えば、技能実習と異なり、実習時間の6分の1の期間の座学は必要ないため、実習の期間や内容を任意に設定することが可能となります。
5.製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)申請手続きの流れ
①製造業外国人受入事業に関する受入計画書の作成、提出
②経済産業省より受入計画の認定を受ける
③在留資格認定証明書交付申請書の作成
④入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請(特定活動ビザ申請)を行う
⑤在留資格認定証明書が交付
⑥本国に在留資格認定証明書を送付
⑦現地日本大使館、領事館に特定活動ビザ申請
⑧特定活動ビザの交付
⑨来日
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