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出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
離婚・死別後のビザ(告示外定住)
日本人・永住者の配偶者は、離婚、死別等により配偶者としての活動を6か月間行わないと在留資格の取消原因となります。
しかし、入管は在留資格を配偶者ビザを取消す場合には、これらの者に在留資格の変更、または永住ビザへの申請の機会を与えるよう配慮しなければなりません(入管法22条の5)。
日本人・永住者・特別永住者と離婚・死別した場合
定住ビザ(告示外)要件
1)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
2)日本人、永住者、特別永住者との間の実子を日本国内において養育している(認めるべき)特
別な事情を有している者
3)日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別するまでに概ね3年以上(別居期間は含まれ
ず)これらの者の配偶者として在留していたこと
(ポイント)
※独立生計要件を満たし、離婚・死別するまで3年以上在留していれば必ず「定住者」が許可されるわけではありません。婚姻の実態、離婚するに至った事情など諸般の事情から総合的に判断されれますが、大よそ定住ビザが取得できるケースは以下の通りになります。
・日本国籍の子供がいないケースでは、最低3年以上の同居した結婚期間が必要です。
・日本国籍の子供(認知等も含む)がいるケースは、1~2年の結婚期間(認知の場合は、2~3年
間の親権者としての実質的養育)で定住ビザが許可される場合があります。
日本人の実子を扶養する外国人親(平成8年7月30日付け法務省入国管理局長通達)
通達の要旨)
①日本人の実子が安定した生活を営めるようにすること
②幼い子供とその親との関係が、人道上十分な配慮を必要とするものであること
条件)次のいずれにも該当すること
①独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
②実子の親権者であることおよび現に日本国内において相当期間当該実子を監護養育していることが認められること
※「日本人の実子」には、①日本国籍を有する実子と②日本国籍を有しない実子(在留資格は「日本人の配偶者等」)があります。
告示定住者
(1)連れ子の定住ビザが認められる場合
・連れ子の場合、20歳以上は「定住者」の要件に該当しません。
・子供というのは実子又は養子でなければなりません。
条件1 結婚相手自身が「日本人の配偶者等」のビザで入国していること
条件2 子供が親の扶養を受けて生活すること
条件3 子供が未成年・未婚・実子であること
連れ子(実子20歳未満未婚) 定住 1年 ⇒ 簡易帰化
連れ子(実子20歳以上未婚) 留学 1年 養子縁組を18歳未満で行えば ⇒ 簡易帰化
連れ養子 留学 1年 養子縁組を18歳未満で行えば ⇒ 簡易帰化
(2)連れ子定住不許可のケース
・年齢が20歳以上。但し、20歳未満であれば本国法上成人していても定住者ビザの許可の可能性は下が
ります。
・年齢が15歳以上で厳しく審査されている。
・来日後の養育方法の説明が不十分。
・来日後の進学予定の説明が不十分。
・外国で発行された書類に疑義がある。
(3)養子にビザが認められる場合
・養子のビザが認められるのは6歳未満の場合
・外国人が日本人の養子になっても、基本的にビザは認められない。但し法律は、養子が6歳未満であ
り、養親が扶養しているのであれば、養子にもビザを認める(ビザの種類は「定住者」)。
・6歳以上の養子については、日本国内にいる外国人を養子にしたような場合で、その養子が未成年で
養親の扶養を受けている、その他日本への定着性がある場合は、もしかしたらビザ(この場合のビザ
も「定住者」でしょう)が出る可能性がある。
(4)定住類型
【親の身分・在留資格】 【外国籍の子どもに与えられる在留資格】
就労ビザ 家族滞在
日本人 日本人の配偶者等
在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人 定住者
在留資格「定住者」を持つ外国人 定住者
在留資格「永住者の配偶者等」を持つ外国人 定住者
在留資格「永住者」を持つ外国人 定住者