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出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
長期保養・観光ビザ(1年未満)
概要
日本において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動を希望する申請人、及び当該申請人に同行する配偶者が行う、観光、保養等の活動を希望する場合に申請できる在留資格(特定活動ビザ)です。
申請できる在留期間は6ヶ月でその後追加で6ヶ月まで更新は可能です。(最大1年未満)
申請要件
次のいずれにも該当する18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養、その他これらに類似する活動
(1)法令、国際約束または日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定す
ることなく、その国・地域の国籍者等であって、その国・地域が発行する一般旅券を所持
し、観光その他の目的で日本に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査
証を必要としないこととしている国・地域のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等である
こと。
(2)申請の時点において、申請人およびその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して
3,000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し、または在留しよう
としている場合にあっては、6,000万円以上)であること。
※ビザの更新時には預貯金残高3,000万円以上である必要はありません。
※預貯金に関する審査は、見せ金防止のため6ヶ月前から最終取引までの入出金履歴を提出しま
す。
※なお、預貯金は夫婦の合算でも可能です。ただし夫婦で二人で来る場合は一人当たり3千万円必
要なので合計6000万円が必要になります。
(3)日本における滞在中に死亡、負傷、疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
※民間の医療保険の加入証明書等の証明書に記載されている補償期間は滞在予定期間の全日である
ことが必要です。
(4)同行する配偶者であって、上記1、3のいずれにも該当するものが、日本において1年を超え
ない期間滞在して行う観光、保養、その他これらに類似する活動
(5)対象国 別表第九に掲げるものの国籍
アイスランド共和国,アイルランド,アメリカ合衆国,アルゼンチン共和国,アンドラ公国,イスラエル国,イタリア共和国,インドネシア共和国,ウルグアイ東方共和国,エストニア共和国,エルサルバドル共和国,オーストラリア連邦,オーストリア共和国,オランダ王国,カナダ,キプロス共和国,ギリシャ共和国,グアテマラ共和国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,クロアチア共和国,コスタリカ共和国,サンマリノ共和国,シンガポール共和国,スイス連邦,スウェーデン王国,スペイン,スリナム共和国,スロバキア共和国,スロベニア共和国,セルビア共和国,タイ王国,大韓民国,チェコ共和国,チュニジア共和国,チリ共和国,デンマーク王国,ドイツ連邦共和国,ドミニカ共和国,トルコ共和国,ニュージーランド,ノルウェー王国,バハマ国,バルバドス,ハンガリー,フィンランド共和国,フランス共和国,ブルガリア共和国,ブルネイ・ダルサラーム国,ベルギー王国,ポーランド共和国,ポルトガル共和国,ホンジュラス共和国,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,マルタ共和国,マレーシア,メキシコ合衆国,モーリシャス共和国,モナコ公国,ラトビア共和国,リトアニア共和国,リヒテンシュタイン公国,ルーマニア,ルクセンブルク大公国,レソト王国,台湾,香港,マカオ