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結婚ビザ
必要書類
「日本人と結婚された方」(在留資格:日本人の配偶者等)
「永住者と結婚された方」(在留資格:永住者の配偶者等)
「日系定住者と結婚された方」(在留資格:定住者)
「告示外定住者と結婚された方」(在留資格:定住者)
告示外定住者との結婚は、定まった共通の必要書類というものはございませんが、以下の要件を資料、理由書等で立証、証明して行きます。
・資産、財産要件
・納税要件
・婚姻実体要件
・定住性要件
・素行要件等
詳しくは当事務所までご連絡ください。
結婚,ビザ
​中国人との結婚と結婚証
*日本人と中国人が日本で結婚された場合には、日本の民法が適用されるため(中国婚姻法の適用はありません)、結婚証の発行はありません。
 なお、日本で結婚手続をした場合は、中国でも有効な結婚と認められますので(中華人民共和国民法通則147条)、中国で婚姻登記を行う必要(不要:できない(中国婚姻法不適用のため))はありません。
 しかし、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する必要があります。それをしないと中国では「未婚」状態となってしまいます。その場合は、日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証し、それを中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出致します。その際、中国語の翻訳文も一緒に提出してください。
アンカー 1
​更新のポイント 在留期間3年(永住の要件)
(1)告届出義務を果たしている事(住所、転居、転職等)
(2)公的義務を果たしている事
(3)義務教育を受けている子供があり、子供が小学校、中学校に通学させている事
(4)主たる生計維持者が納税義務を果たしている事
(5)家族構成、婚姻期間(3年以上)等婚姻を取り巻く諸状況からみて継続性的生活が見込まれる事
これら(1)~(5)を満たせば、5年の在留期間がもらえます
3年の在留期間は、(5)を満たすが(1)~(4)のいずれかが欠けている場合。
1年の在留期間は、(1)~(4)のいずれかが欠けている場合で、在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの。
 上記は形式的要件でありますので、個々の事情を勘案し実際は在留期間が決定されます。
 更新時理由書を提出しなければ、審査官は提出された形式的な書類のみで審査しますので、上記のような基準になります。
 しかし、形式的には1年の在留期間該当する方でも、理由書にて夫婦の着実な暮らしぶりを説明することで、3年のビザを得ることができます。
 特に初婚から離婚時期が早く、再婚した場合には、1年更新が続きますが、理由書を提出するこで3年ビザをもらうことも可能です。
 詳しくは弊事務所お問い合わせ下さい。
公証手続きについて(中国編)

1.結婚公証申請(日本でのビザ更新申請等用)
1)大使館、総領事館で結婚登記した中国公民は大使館、総領事館で結婚公証の申請ができます。


2)中国国内で結婚登記した方は大使館、総領事館では手続きできません。中国国内にて公証認証手続きを行ってください。

 

2.離婚公証申請(日本でのビザ更新申請等用)

1)大使館、総領事館で離婚登記した中国公民は大使館、総領事館で離婚公証の申請ができます。

 

2)中国国内で離婚登記した方は大使館、総領事館では手続きできません。中国国内にて公証認証手続きを行ってください。

 


3.未婚者無配偶"声明書"公証申請(中国で結婚用)
申請者が管轄地域内の中国公民であり、すでに法定結婚年齢(男 満22歳、女 満20歳)に達していて、中国で結婚する場合、大使館、総領事館で無配偶"声明書"公証の申請ができます。

​裁判例

1.配偶者としての在留資格該当性

(1)配偶者としての活動を行おうとする者の在留資格該当性(平成14年10月17日最高裁判所判決)
ア 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があるだけでは足りない。
イ 日本人配偶者との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。
ウ 婚姻関係が法律上存続している場合であっても、夫婦の一方又は双方が既に上記の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり,その回復の見込みが全くない状態に至ったときは、当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである。

 

(2)同居・協力・扶助の活動が行われなくなっている場合の在留資格該当性の判断(平成8年5月30日東京高等裁判所判決)
「婚姻関係が冷却化し、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなっている場合であっても,未だその状態が固定化しておらず、当該外国人が日本人配偶者との婚姻関係を修復・維持し得る可能性があるなど、婚姻関係が実体を失い形骸化しているとまでは認めることができない段階においては、なお、社会通念上、同居・協力・扶助を中核とする婚姻関係に付随する日本人の配偶者としての活動を行う余地があるものというべきであるから.当該外国人に「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を肯定するのが相当である。」

東京都全域 
八王子市、日野市、立川市、町田市、国立市、国分寺市、東村山市、福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、昭島市、檜原村、日の出町、瑞穂町、奥多摩町、清瀬市、東久留米市、三鷹市、武蔵野市、調布市、府中市、小金井市、小平市、西東京市、東大和市、多摩市、稲城市、狛江市、東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)
 
山梨県全域
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、上野原市、甲州市、中央市、郡部西八代郡(市川三郷町)、南巨摩郡(富士川町 - 早川町 - 南部町 - 身延町)中巨摩郡(昭和町)、南都留郡(道志村 - 西桂町 - 忍野村 - 山中湖村 - 鳴沢村 - 富士河口湖町)北都留郡(小菅村 - 丹波山村)
 
神奈川県全域
相模原市、大和市、横浜市、厚木市、川崎市、座間市、鎌倉市、逗子市、葉山町、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町、寒川町、海老名市、藤原市、綾瀬市、伊勢原市、清川村、愛川町、山北町、松田町、秦野市、平塚市、中井町、開成町、大井町、南足柄町、小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町、横須賀市、三浦市
 
埼玉県全域
さいたま市10区(西区 - 北区 - 大宮区 - 見沼区 - 中央区 - 桜区 - 浦和区 - 南区 - 緑区 - 岩槻区)、川口市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、北足立郡 伊奈町、所沢市、狭山市、入間市、富士見市、新座市、志木市、朝霞市、和光市、ふじみ野市、入間郡、三芳町、鶴ヶ島市、飯能市、日高市、入間郡、毛呂山町、越生町、東松山市、比企郡(滑川町 - 嵐山町 - 小川町 - 川島町 - 吉見町 - 鳩山町 - ときがわ町)、秩父郡  東秩父村、越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、吉川市、北葛飾郡(松伏町)、久喜市、蓮田市、幸手市、行田市、加須市、羽生市、白岡市、南埼玉郡(宮代町)、北葛飾郡(杉戸町)、熊谷市、深谷市、大里郡 寄居町、児玉郡(美里町 - 神川町 - 上里町)、秩父郡(横瀬町 - 皆野町 - 長瀞町 - 小鹿野町)

 
東京入国管理局管轄区域
東京都、山梨県、神奈川県、埼玉県、長野県、新潟県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県 その他日本全国ご依頼承ります。

在留資格(ビザ・visa)、国籍、二重国籍、帰化、査証、永住許可、退去強制手続(非正規在留・不法滞在・オーバーステイ)、在留特別許可、口頭審理、出国命令、仮放免許可(収容手続)、再審情願、上陸特別許可、上陸拒否の特例、仮上陸許可、再入国許可、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、在留資格取消制度、在留管理制度、在留カード、所属機関等に関する届出など出入国管理及び難民認定法、国籍法に係る業務、普通・簡易帰化許可申請、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、永住許可申請、在日公館領事認証手続(公印確認、アポスティーユ証明等)、渉外戸籍手続(国際結婚・離婚・養子縁組、居住証明書等)、就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「経営・管理」(旧「投資・経営」)「特定活動」「興行」「高度専門職」など)の取得、外国人の招聘(短期商用等の短期滞在査証での呼び寄せを含む)、外国人在留法務の企業コンサルティング、外国人に関わる制度やスキームについての各種相談、日本法人の設立(会社設立)、日本支店(日本営業所)の設置、駐在員事務所の設置

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