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最初にお読みください
 現在老親招へいビザ(特定活動ビザ:告示外)の許可は、非常に難しくなっております。
 弊事務所では、これまで多くのお客様のご依頼により老親ビザの申請をして参りましたが、近年許可率の低下が著しく(日本の社会保障財政の問題で)、昨今の審査状況を考慮致しますと、従来通用していましたケースでは許可がおりません。
 従いまして弊事務所におきましても、老親招へいビザにつき積極的な宣伝は控えさせて頂きますとともに、申請自体も人道上相当な理由がない限り受任しない事と致しました。

 お客様には、ご迷惑をお掛け致しますが事情ご勘案の上、お知らせ申し上げます。

老親扶養ビザ(特定活動ビザ/旧定住ビザ)
​概要

高齢の親を本国から呼び寄せ、一緒に日本で暮らす(扶養)ためのビザです。

 

このビザは、法律で定められたものではなく、申請人個々人(実際には同居する子供)が、審査官に対して詳細に事情を説明し理解を求め、人道的な理由により認められるビザです。

 

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一般的にはご両親2人を呼び寄せることは難しいですが、一方の親が大病で、他方が高齢かつ配偶者の介護が不可能な状態であれば審査上斟酌されます。

 

このビザは、人道上同居が必要な合理的な理由があることを依拠しておりますので、健康でお元気、自活できる親の呼び寄せは(100%)できません。

 

申請要件

(1)呼び寄せる親が高齢(おおむね70歳以上)であること
一般的に70歳以上ですが、疾病や障害がある等の事情を勘案した上で、70歳未満であっても、認定されることもあります。

 

(2)呼び寄せる親を扶養する親族が本国にいない場合

本国の親が共に貧しく、生計の見込みが立たない場合

(3)招へい人が適切な扶養者であること
日本国内にいる外国人が、子であって、かつ他の親族よりも適切な扶養者であることを合理的に説明できる場合。

 

(4)日本国内で扶養しようとする外国人が、親が生活するための生活費を負担できること
納税義務を果たし、預金や、生計面での安定的収入があること。

理由書作成のポイント

1.本国で独りで暮らすことのできない事情を詳述すること。
 (1)身体的活動困難性
 (2)現地での通院が不可能な理由
 (3)親族等を含め現地で介護者がいない理由(特に兄弟がいる場合には、立証資料も含めた詳 

            細な事情が必要)。
 (4)居住環境、交通インフラ状態等

2.日本で扶養することが最も合理的であり、経済的負担も十分満たしていることの詳述

 なお、親孝行等の感情的な訴えは考慮されません。内容はあくまでも老親が独りで暮らすことができない、身体的、環境的、物理的困難性を中心に論述し、論理的な記述を心掛けてください。

 また、立証を裏付けるエビデンスは必ず添付してください。

不許可時の対応

 不許可の場合には再申請することも考えられますが、先の申請と申請内容が同じ場合には、当然がら不許可となります。


 不許可時は申請人と共に入管へ出頭し審査官より不許可の理由を聞きますが、大方、「このようなビザはない」「申請内容から判断しビザは認められません」との回答を得ますが、不許可の具体的な理由を教えてくれません。

 

 ただし、老親招聘理由が病気等の介護である場合、現に日本の医療機関へ入院、通院している場合には、審査官より「医療滞在ビザを申請したらどうか」とのアドバイスを受けることがあります(実際には特定活動の「25号」という言い方をします)。

その場合には、医療滞在ビザへ申請内容変更申出をもって、申請するというのも、老親を中長期にわたり滞在させる一つの方法です。

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