top of page
家族滞在ビザ
 家族滞在ビザは就労ビザ資格者の扶養家族を受け入れるためのビザです。
 在留資格を有する外国人の扶養を受ける配偶者及び子供が対象になります。
 
 なお、配偶者には内縁関係は含まれません。この場合は特定活動ビザとなります。
 また、子供には「養子や非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子)」も含まれますが、子供(妻の前夫の子)を養子縁組(20歳未満)していない場合は、家族滞在ビザではなく、特定活動ビザとなります。
家族滞在,ビザ
 弊事務所では、外国人の家族滞在ビザを全面的にサポートいたします。お客様のために、申請書類を作成し、入管へ提出いたします。
 なお、年収が200万円を満たない方でもビザ取得のために対策を備えて申請致しますので​、安心してご相談下さい。
 「家族滞在」は、本体である扶養者の在留資格(例えば、技能ビザ等)に従属したものですので、家族滞在ビザ単独では就労資格、居住資格の年数には含まれません。
 例えば、永住ビザの申請には、10年の在留と、その内5年の就労資格、居住資格要件が必要となりますが、仮に6年間「家族滞在ビザ」でいた方が、就労ビザに変更し4年経ったとしても、就労資格、居住資格要件の5年を満たしていないので、永住ビザの申請をすることは出来ないということです。
必要書類
許可となるための収入要件(収入が低い場合)
 夫婦二人で230~250万円以上(地域によって異なります)、子供1人増えるごとに+50~60万円となるのが相場です。
 これら金額に達しない場合には、呼寄せ家族(夫か妻)に資格外活動許可を得てアルバイト(1週間に28時間以内)をすることで収入見込みを提案し、入管に事情を求めることも可能です。
 但し、この提案は実現可能であることが重要です。翌年ビザの更新時、収入が実現できなければ不許可となる可能性が出てきます。
注意)家族滞在ビザは、留学ビザなどとは異なり、学生が夏休み春休みなどの長期休みになったとしても、一週間28時間以内を超えて働くことは出来ません。
留学生と家族滞在ビザ
原則、留学生は資格外活動許可を受けている場合を除き、アルバイトをすることはできないので、経済的に余裕のある留学生(預貯金、本国からの仕送り)でなければ、家族滞在ビザの取得は難しいのが現実です。
 
入管の審査では、授業の出席率、扶養者の扶養能力について重点的に審査されます。
資格外活動許可を受けていた場合でも、アルバイトの学生に見合った額の収入でないと、更新の際、バイト先のタイムスケージュール、稼働内容、課税・納税証明書(3年分)等の提出を求められます。
また、制限を越えて働いていると、学校を卒業し就労ビザへの変更が出来なくなり、泣く泣く本国に帰られた夫婦も多くおられます。
家族滞在で日本の義務教育を経た高卒者は定住者へ変更
アンカー 1
 就労系の在留資格を持つ人の子の多くは、「家族滞在」とい在留資格で日本で生活しています。
子供の頃、両親に連れられ日本の小学校・中学校の義務教育を経て高校を卒業し働こうとした場合、「家族滞在」では週28時間以内のアルバイトしか認められませんでした。

 
 また、家族滞在ビザの維持のため、親の扶養を受けなければなりませんので、就職することもできません。
 そこで、こうした現状はあまりにも硬直した法適用であるため、一定の条件のもとで「家族滞在」から「定住者」(就労制限なし)への変更を認める旨の通知が出ています。

 

条件としては、
 1.「家族滞在」ビザで、幼少のころから日本で暮らし、日本で義務教育の大半を過ごしているなど、日本社 

  会に十分な定着性が認められること。
 2.日本で高校を卒業していること。
  その他、高校卒業後、大学等に進学を考えているものの、費用が賄えないため、一定期間就労して学費を

  稼ごうとしている場合も、該当します。

 

 ただ、この措置はあくまでも例外的に認められるビザ(告示外)ですので、条件を満たしたからといって、必ず許可されるものではございません。
 個別に審査ですので、兄弟そろって申請した場合でも、一方が許可され、もう一方は不許可ということもあります。

 

法務省管在第357号
平成27年1月20日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章
(公印省略)

 

 「家族滞在」の在留資格をもって在留する者からの「定住者」への在留資格変更許可申請における留意事項について(通知)
 標記在留資格変更許可申請について,「家族滞在」で在留している者の中には,幼少の頃から本邦に在留し,我が国の義務教育を経て高校を卒業しているなど我が国社会への十分な定着性が認められる者もおり,そのような者が,高校卒業後,大学等への進学費用を得るために一定期間稼働しようとする場合や本邦において就職しようとする場合,「家族滞在」の在留資格では資格外活動許可の範囲でしか稼働することができず,また,稼働の内容が「人文知識・国際業務」等の就労資格に該当するものであったとしても,学歴,職歴に係る基準に適合せず,結果として就職の機会が限定される等本人にとって酷なものとなることもあり得ます。
 

 つきましては,「家族滞在」で在留する者で,本邦において義務教育の大半を修了し,かつ,本邦の高校を卒業している者から「定住者」への在留資格変更許可申請があった場合には,我が国社会への十分な定着性が認められるものとして,その余の在留状況を確認し特段の問題がないときは,「特別な理由」(入管法別表第二「定住者」)があるものとして許可方向で検討願います。


 なお,家族単位で在留資格変更許可申請があった場合でも,その許否については,必ずしも家族単位で判断する必要はなく,個々に判断し,兄弟や親子間で許否の判断が異なることを妨げるものではないことを申し添えます。

東京都全域 
八王子市、日野市、立川市、町田市、国立市、国分寺市、東村山市、福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、昭島市、檜原村、日の出町、瑞穂町、奥多摩町、清瀬市、東久留米市、三鷹市、武蔵野市、調布市、府中市、小金井市、小平市、西東京市、東大和市、多摩市、稲城市、狛江市、東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)
 
山梨県全域
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、上野原市、甲州市、中央市、郡部西八代郡(市川三郷町)、南巨摩郡(富士川町 - 早川町 - 南部町 - 身延町)中巨摩郡(昭和町)、南都留郡(道志村 - 西桂町 - 忍野村 - 山中湖村 - 鳴沢村 - 富士河口湖町)北都留郡(小菅村 - 丹波山村)
 
神奈川県全域
相模原市、大和市、横浜市、厚木市、川崎市、座間市、鎌倉市、逗子市、葉山町、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町、寒川町、海老名市、藤原市、綾瀬市、伊勢原市、清川村、愛川町、山北町、松田町、秦野市、平塚市、中井町、開成町、大井町、南足柄町、小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町、横須賀市、三浦市
 
埼玉県全域
さいたま市10区(西区 - 北区 - 大宮区 - 見沼区 - 中央区 - 桜区 - 浦和区 - 南区 - 緑区 - 岩槻区)、川口市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、北足立郡 伊奈町、所沢市、狭山市、入間市、富士見市、新座市、志木市、朝霞市、和光市、ふじみ野市、入間郡、三芳町、鶴ヶ島市、飯能市、日高市、入間郡、毛呂山町、越生町、東松山市、比企郡(滑川町 - 嵐山町 - 小川町 - 川島町 - 吉見町 - 鳩山町 - ときがわ町)、秩父郡  東秩父村、越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、吉川市、北葛飾郡(松伏町)、久喜市、蓮田市、幸手市、行田市、加須市、羽生市、白岡市、南埼玉郡(宮代町)、北葛飾郡(杉戸町)、熊谷市、深谷市、大里郡 寄居町、児玉郡(美里町 - 神川町 - 上里町)、秩父郡(横瀬町 - 皆野町 - 長瀞町 - 小鹿野町)

 
東京入国管理局管轄区域
東京都、山梨県、神奈川県、埼玉県、長野県、新潟県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県 その他日本全国ご依頼承ります。

在留資格(ビザ・visa)、国籍、二重国籍、帰化、査証、永住許可、退去強制手続(非正規在留・不法滞在・オーバーステイ)、在留特別許可、口頭審理、出国命令、仮放免許可(収容手続)、再審情願、上陸特別許可、上陸拒否の特例、仮上陸許可、再入国許可、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、在留資格取消制度、在留管理制度、在留カード、所属機関等に関する届出など出入国管理及び難民認定法、国籍法に係る業務、普通・簡易帰化許可申請、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、永住許可申請、在日公館領事認証手続(公印確認、アポスティーユ証明等)、渉外戸籍手続(国際結婚・離婚・養子縁組、居住証明書等)、就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「経営・管理」(旧「投資・経営」)「特定活動」「興行」「高度専門職」など)の取得、外国人の招聘(短期商用等の短期滞在査証での呼び寄せを含む)、外国人在留法務の企業コンサルティング、外国人に関わる制度やスキームについての各種相談、日本法人の設立(会社設立)、日本支店(日本営業所)の設置、駐在員事務所の設置

Copyright © 行政書士 松尾国際法務事務所. All rights reserved.

bottom of page