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出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
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中国語 080‐6580‐9888
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東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
家族滞在ビザ
家族滞在ビザは就労ビザ資格者の扶養家族を受け入れるためのビザです。
在留資格を有する外国人の扶養を受ける配偶者及び子供が対象になります。
なお、配偶者には内縁関係は含まれません。この場合は特定活動ビザとなります。
また、子供には「養子や非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子)」も含まれますが、子供(妻の前夫の子)を養子縁組(20歳未満)していない場合は、家族滞在ビザではなく、特定活動ビザとなります。
弊事務所では、外国人の家族滞在ビザを全面的にサポートいたします。お客様のために、申請書類を作成し、入管へ提出いたします。
なお、年収が200万円を満たない方でもビザ取得のために対策を備えて申請致しますので、安心してご相談下さい。
「家族滞在」は、本体である扶養者の在留資格(例えば、技能ビザ等)に従属したものですので、家族滞在ビザ単独では就労資格、居住資格の年数には含まれません。
例えば、永住ビザの申請には、10年の在留と、その内5年の就労資格、居住資格要件が必要となりますが、仮に6年間「家族滞在ビザ」でいた方が、就労ビザに変更し4年経ったとしても、就労資格、居住資格要件の5年を満たしていないので、永住ビザの申請をすることは出来ないということです。
必要書類
許可となるための収入要件(収入が低い場合)
夫婦二人で230~250万円以上(地域によって異なります)、子供1人増えるごとに+50~60万円となるのが相場です。
これら金額に達しない場合には、呼寄せ家族(夫か妻)に資格外活動許可を得てアルバイト(1週間に28時間以内)をすることで収入見込みを提案し、入管に事情を求めることも可能です。
但し、この提案は実現可能であることが重要です。翌年ビザの更新時、収入が実現できなければ不許可となる可能性が出てきます。
注意)家族滞在ビザは、留学ビザなどとは異なり、学生が夏休み春休みなどの長期休みになったとしても、一週間28時間以内を超えて働くことは出来ません。
留学生と家族滞在ビザ
原則、留学生は資格外活動許可を受けている場合を除き、アルバイトをすることはできないので、経済的に余裕のある留学生(預貯金、本国からの仕送り)でなければ、家族滞在ビザの取得は難しいのが現実です。
入管の審査では、授業の出席率、扶養者の扶養能力について重点的に審査されます。
資格外活動許可を受けていた場合でも、アルバイトの学生に見合った額の収入でないと、更新の際、バイト先のタイムスケージュール、稼働内容、課税・納税証明書(3年分)等の提出を求められます。
また、制限を越えて働いていると、学校を卒業し就労ビザへの変更が出来なくなり、泣く泣く本国に帰られた夫婦も多くおられます。
家族滞在で日本の義務教育を経た高卒者は定住者へ変更
就労系の在留資格を持つ人の子の多くは、「家族滞在」とい在留資格で日本で生活しています。
子供の頃、両親に連れられ日本の小学校・中学校の義務教育を経て高校を卒業し働こうとした場合、「家族滞在」では週28時間以内のアルバイトしか認められませんでした。
また、家族滞在ビザの維持のため、親の扶養を受けなければなりませんので、就職することもできません。
そこで、こうした現状はあまりにも硬直した法適用であるため、一定の条件のもとで「家族滞在」から「定住者」(就労制限なし)への変更を認める旨の通知が出ています。
条件としては、
1.「家族滞在」ビザで、幼少のころから日本で暮らし、日本で義務教育の大半を過ごしているなど、日本社
会に十分な定着性が認められること。
2.日本で高校を卒業していること。
その他、高校卒業後、大学等に進学を考えているものの、費用が賄えないため、一定期間就労して学費を
稼ごうとしている場合も、該当します。
ただ、この措置はあくまでも例外的に認められるビザ(告示外)ですので、条件を満たしたからといって、必ず許可されるものではございません。
個別に審査ですので、兄弟そろって申請した場合でも、一方が許可され、もう一方は不許可ということもあります。
法務省管在第357号
平成27年1月20日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章
(公印省略)
「家族滞在」の在留資格をもって在留する者からの「定住者」への在留資格変更許可申請における留意事項について(通知)
標記在留資格変更許可申請について,「家族滞在」で在留している者の中には,幼少の頃から本邦に在留し,我が国の義務教育を経て高校を卒業しているなど我が国社会への十分な定着性が認められる者もおり,そのような者が,高校卒業後,大学等への進学費用を得るために一定期間稼働しようとする場合や本邦において就職しようとする場合,「家族滞在」の在留資格では資格外活動許可の範囲でしか稼働することができず,また,稼働の内容が「人文知識・国際業務」等の就労資格に該当するものであったとしても,学歴,職歴に係る基準に適合せず,結果として就職の機会が限定される等本人にとって酷なものとなることもあり得ます。
つきましては,「家族滞在」で在留する者で,本邦において義務教育の大半を修了し,かつ,本邦の高校を卒業している者から「定住者」への在留資格変更許可申請があった場合には,我が国社会への十分な定着性が認められるものとして,その余の在留状況を確認し特段の問題がないときは,「特別な理由」(入管法別表第二「定住者」)があるものとして許可方向で検討願います。
なお,家族単位で在留資格変更許可申請があった場合でも,その許否については,必ずしも家族単位で判断する必要はなく,個々に判断し,兄弟や親子間で許否の判断が異なることを妨げるものではないことを申し添えます。