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皆様から頂いた ご質問のご回答

随時更新

在留カードの更新を忘れた場合

徒過期間が軽度(1日~3週間程度)であれば、各審査部門の相談窓口へ行きます。
通常手続は、短期ビザに変更(申請)した上で、該当する在留資格に再変更する手続(申請)をします。
これら手続は1~2時間程度掛かりますが全ての手続きが一日で終わります。
しかし、ここで注意しなければならないことがあります。
該当する在留資格は変更申請した状態なので、つまり審査待ち状態です。
従って、現在は在留資格は短期滞在ビザですの就労不可の状態です。

徒過期間が重度(3か月過ぎの場合は必ずこちらのケース)であれば、不法滞在者の出頭窓口へ行き、窓口の警備官に判断を仰ぎ、こちらで処理する場合は退去手続きの中で在留特別許可願いをします。
故意であって悪質又は常習であれば強制退去となりますが、事情がある場合には、在留特別許可となり元の在留資格となります。
これら手続は数日から数週間程度掛かります。

中国の教育機関卒業者の取扱(中国の大学卒業者の日本での就労)

 

中国の大学は、勉強の年数により「大専」卒業、「本科」卒業とあります。
また、受験の種類により、「普通高等教育」、「成人高等教育」、「高等教育独学試験」とに分かれます。
専門や学校により、「学士学位証書」の発行も異なります。

「人文知識・国際業務」・「技術」に要する学歴要件に該当するかは、学校名のみで容易に判断することはできませんので、「CHSI中国高等教育学生信息網(略称:学信網)」という、中国の大学卒業証書を照会するための専門のネットワークにより卒業関連証明を発行する事が可能です。

 

(参考:入管審査要領)中国の教育機関卒業者の取扱い
① 大学院、大学(又は学院、うち本科・専科を含む。)、専科学校,短期職業大学を卒業した者及び、学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱う。
注)「大学を卒業した者」とは、大学,専科学校又は短期職業大学のみが該当する。

 

② 在留資格「研究」の上陸許可基準中の「大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」たことに該当するか否かの判断に当たっては、4年又は5年制の本科を卒業したもの及び学位を与えることができる成人教育機関で4年以上のコースを卒業し学位を取得した者のみが該当するものとして取り扱う。

 

(注意)審査要領では大学、専科学校又は短期職業大学を卒業者は学位取得まで要求されていないように記載されていますが、実務上は学位の取得まで要求しています。

 

なお、学歴要件は入管では外務省を通じて事実を確認をしています。
申請人の学歴について,「大学を卒業し」又は「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者であるか否かの判断は,文部科学省編「諸外国の学校教育」各国の教育制度を十分に吟味し,必要に応じて在日公館等又は本省を通じ外務省に照会するとあります。
なお,在留資格該当性に問題がないと判断される場合で,卒業証明書等の信ぴょう性に疑義がもたれることから,在外公館に照会する必要があると判断するときは,次の点を明記した上で関係記録とともに本省に外務省あて照会方文書で依頼するとしています。

http://www.visa-immigration-experts.com/

アンカー 1
アンカー 2

留学生が経営管理ビザへ変更する場合の事業資金の確保

 留学生が起業して「経営管理」の在留資格へ変更する場合の入管側の最も大きな関心事は資金源についてです。

「留学」の在留資格は、就労が認められていないため、資格外活動許可を受け、バイトなどした場合でも1週28時間の制限がある為、500万円もの大金を確保することは現実的には不可能であると入管は考えています。

  実際には留学生の方が経営管理に変更する場合、殆どが親からの贈与ですが、海外からの送金を受けている場合には、銀行口座などから立証することになります。 
 また友人等に借りる場合でも、返済計画がしっかり書かれた契約書等を、資料として提出することになります。

 それ以外の方法での、事業資金の確保は、よほど合理的な理由がない限り、違法な資格外活動により得た金銭ではないかと疑われてしまいますので注意してください。

フリーランスとして翻訳・通訳の仕事をする場合の在留資格

一般的に在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、会社と雇用契約を結び、その会社に所属して翻訳・通訳の仕事をするのが一般的です。しかし、入管法では契約方法は雇用に限定しておりません。つまり、委任、委託、嘱託等でも構いません。

 

経営管理ビザ 500万円の意味

 経営管理ビザを取得する場合、会社の規模により異なりますが、実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要で、最低でも500万円以上の投資が必要です。

 500万円以上の投資額の意味は、資本金が500万円以上でなければならないということではなく、事業所を確保する為の土地・建物の賃借料、雇用する常勤・非常勤職員に支払われる報酬、事務機器購入経費及び事業所維持費用等の事業に実質的に投下されている総額が500万円以上であれば良いと言うことです(ただ、単独で会社を設立する場合には、結果として資本金として500万円以上を入金して会社を設立した方が、立証が容易です)。
 
 また、一度投資された500万円以上の投資が回収されることなく維持され、貸借対照表で500万円以上の資産規模が継続して維持されていなければなりません(ここが難しいのですが)。

 

 

最近審査の厳しさを増す在留資格「技能」なのですが、そのお客様によるご相談で、「家族滞在ビザが不許可になった。先生のところで許可になる?」という何ともストレートなご相談を頂きました(不許可の理由は何も語らず)。

そこで、私はお客様に聞くのですが「不許可になった申請書一式を見せてもらえますか」と言いますと「ない」という方もいますし、こちらから具体的な書類の指示を聞きながら、出し惜しみしつつ少しずつ見せてくれる方もいます。

このようなお客様の共通する不許可理由は「信憑性がない」とか「疑義がある」です。

 多くはブローカー(仲介業者)が介在した案件ですので、申請人は申請書類にはタッチせず、大金だけ払ってブローカー(多くは違法業者。有償の書類作成業務は行政書士でないとできません)が申請書を適当に作成し申請されたものですから、その後家族滞在ビザで家族を呼ぼうとしても、書類のつじつまがあわないことが殆どです。

今回のご相談頂いた方自身の申請書は、過去に異なる相談者様から頂いたご自身の申請書類の内容と名前だけが異なる全く同じ内容(コピー)のものでした。
これでは家族滞在どころかご自身の更新さえ危ぶまれます。

行政書士に申請書の作成を依頼する場合、それなりに料金は掛かります。しかし、内容はお客様の今後の在留履歴、ご家族様の呼び寄せの際、それに耐ええる内容の書類を作成いたしますのでお客様の人生設計を狂わすことはありません。

アドバイスと致しまして、認定等の申請業務を6万円以下で受ける業者がいたとしたら、いわゆる「潜り」の業者であることを覚悟された方がよさそうです。

なお、今回ご相談頂いたお客様は、彼自身の技能ビザの申請書自体を訂正申告し(職歴を訂正し:上申及び嘆願)、その上で家族滞在ビザを再申請し、無事許可となりました。

 

 

医療滞在ビザと国民健康保険

◆治療のため来日した外国人は、国民健康保険には入れません
 国民健康保険のケースの場合、3か月以内の在留期間で短期滞在中の外国人、治療を目的とする「特定活動」資格の外国人は保険の適用除外となります。
 理由は、治療のために来日する外国人は、納付額に対する給付額が大きくなるため、公的保険の適用対象としてなじまないからです。
 つまり、医療滞在ビザは、外国の富裕層が治療のため日本に来たいとするニーズに応えるための、ビザということになります。
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国民健康保険法
(被保険者)
第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(適用除外)
第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1~10 略
11 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

省令
国民健康保険法施行規則
(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
第一条  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五 に規定する 外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
二  日本の国籍を有しない者であつて、入管法 別表第一の五の表の下欄ニの規定に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
三  その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

 

 

経営管理ビザの更新について(長文です)

<赤字決算と更新>
 事業の継続性については、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれなければならない。
 しかし、事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であなお、債務超過が続くような場合は、資金の借入先を確認するなどし、事業の実態、本人の活動実態に虚偽性がないか確認する。

  特に、2年以上連続赤字の場合、本人の活動内容を含め、慎重に調査する。

(1)決算状況の取扱い
ア 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
直近期において当期純利益があり、同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はない。
 また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性があると認められる。
 したがって、直近期未において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認められる。

イ 直近期末において欠損金がある場合
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認める。
 ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める等して審査する場合もある。

(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況とならていることから、事業の継続性を認め難いものであるが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、 1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。
 具体的には、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った
 書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る.)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとする。

(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、増資、他の企業による救済等の具体的な予定がある場合には、その状況も踏まえて事業の継続性を判断する。

ウ 直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
 企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが本来の業務から生じているものではない。
 単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるが、二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。したがって、この場合には事業の継続性があるとは認められない。
 ただし、増資、他の企業による救済等の具体的な予定がある場合には、その状況も踏まえて事業の継続性を判断する。

(注)主な用語の説明
直近期.直近の決算が確定している期(直近の決算は「損益計算書」を見る)
売上総利益(損失):純売上高から売上原価を控除した金額(「損益計算書」を見る)
剰余金:法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金(「貸借対照表」を見る。)
欠損金.期末未処理損失、繰越損失(「貸借対照表」を見る)
債務超過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(「貸借対照表」上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態のこと。

 

ご質問多い、会社設立費用「0円!」のカラクリ

ネットで「株式会社設立費用」を検索すると、「15万円のみ!」とか「1万円!」とか、なんと「0円!」というような驚きのサイトがあります。
一般的に「株式会社設立」を行政書士や司法書士に依頼すると、
登録免許税(15万)
+定款認証手数料(5万円)
+定款認証印紙代(4万円:但し行政書士司法書士に依頼するとこの部分は0円)
+その他通信費(1万円)
+報酬(10万円)
合計:30万円~35万円ぐらい掛かります(相場)。

それが、「0円!」というのですから、何かカラクリがあるのは当然ですよね。

その答えは、「指定の税理士事務所と2年契約する」というものです。

月々(1万円~2万円、決算又は確定申告の時は別途費用発生)の顧問契約を指定の税理士事務所で、1年又は2年間契約することで、元が取れるのです。

もちろん、良くやってくれる税理士事務所に当たればラッキーですが、管理がずさんで、経営アドバイスもしてくれない、そのような税理士事務所と契約した場合でも、よほどのことが無い限り契約解除は難しいです。

(まとめ)
会社設立後はしっかりとした税理士事務所を探したいという方は、設立費用はケチらずに通常料金で会社を作った方が無難です!

 

 

家族滞在で日本の義務教育を経た高卒者は定住者へ変更

 就労系の在留資格を持つ人の子の多くは、「家族滞在」という在留資格で日本で生活しています。
 子供の頃、両親に連れられ日本の小学校・中学校の義務教育を経て高校を卒業し働こうとした場合、「家族滞在」では週28時間以内のアルバイトしか認められませんでした。

  また、家族滞在ビザの維持のため、親の扶養を受けなければなりませんので、就職することもできません。
 そこで、こうした現状はあまりにも硬直した法適用であるため、一定の条件のもとで「家族滞在」から「定住者」(就労制限なし)への変更を認める旨の通知が出ています。


 条件としては、
 1.「家族滞在」ビザで、幼少のころから日本で暮らし、日本で義務教育の大半を過ごしているなど、日本社会に十分な定着性が認められること。
 2.日本で高校を卒業していること。
  その他、高校卒業後、大学等に進学を考えているものの、費用が賄えないため、一定期間就労して学費を稼ごうとしている場合も、該当します。

 ただ、この措置はあくまでも例外的に認められるビザ(告示外)ですので、条件を満たしたからといって、必ず許可されるものではございません。
 個別審査ですので、兄弟そろって申請した場合でも、一方が許可され、もう一方は不許可ということもあります。

 

日本人と外国人の間で子どもが生まれた時にする届出

14日以内に区役所・市役所へ「出生届」を提出して下さい。

そこで、子どもの戸籍は日本人親の戸籍に入り、苗字は日本人親と一緒となります。

 子どもの国籍は、日本人の親の戸籍に入れば日本人となります。

一方、外国人の親の国籍も取得しておきたい場合は、大使館や領事館に出生届等を提出し外国人親の子として登録します。

子供は、2つのパスポートを所有することになります。
但し、日本の法律では二重国籍を認めていないため、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。
つまり、22歳になるまでは二重国籍です(某国会議員で話題になりましたが)。

その他ご不明な点がありましたらご相談下さい。

 

 

日本の企業に内定している、卒業予定の留学生の皆様へ

<専門学校卒業予定で日本での就労を希望している留学生の方> 
 専門学校の留学生は、原則「人文知識・国際業務」ビザにおける通訳、翻訳、語学指導の業務でのビザは取得ができません。

  また、就職先は専門学校で勉強したことを活かせる会社に内定しないとビザの取得はできません。

 特に中小企業に内定された方は、大企業と異なり入管へ提出する書類が煩雑で多く、会社ごとに入管へ提出する書類は異なります。間違った書類、足りない書類を提出すると、ビザが4月の入社時期まで間に合わないことになります。

 なお、入国管理局の就労ビザへの変更は、2、3月に混雑のピークを迎えます。通常は前年の12月頃より、留学生の在留資格変更許可申請の受付が開始されますので、お早めに処理をされることをお勧めします。

 いったん申請が不許可となりますと、その処分を覆して許可を得るのは時間的に非常に難しく、毎年多くの卒業生の方が涙を飲んで中国へ帰国しています。

 その様な事態となって手遅れにならぬように、予め行政書士に相談し申請を依頼するのが最も安心です。

 

<大学卒業予定で日本での就労を希望している留学生の方>

 大企業に内定された方は、それほど心配いりませんが、中小企業に内定された方は会社ごとに入管へ提出する書類は異なります。間違った書類、足りない書類を提出すると、ビザが4月の入社時期まで間に合わないことになります。

 なお、入国管理局の就労ビザへの変更は、2、3月に混雑のピークを迎えます。通常は前年の12月頃より、留学生の在留資格変更許可申請の受付が開始されますので、お早めに処理をされることをお勧めします。

 いったん申請が不許可となりますと、その処分を覆して許可を得るのは時間的に非常に難しく、毎年多くの卒業生の方が涙を飲んで中国へ帰国しています。

 その様な事態となって手遅れにならぬように、予め行政書士に相談し申請を依頼するのが最も安心です


 

経営管理ビザのポイント(申請後、資料提出通知書最多例)
しっかり事業経営を行っているにもかかわらず、入管から疑いの目で見られた通知書が来た場合。

(1)資本金の形成過程については、入管にしっかりわかるように資料などを添えて資金の流れ、経緯を説明しましょう。

 (2)事業計画書については、会社の目的、具体的な集客方法、取引企業との契約書、請求書等のコピー。取扱商品の具体的な内容、単価、価格算定の根拠(どのように価格を決めているのか)について詳しく説明しましょう。

(3)損益計画表(最低でも1年分は作りましょう)


留学生の採用とOJT(企業内教育)期間の注意点

 例えば、留学生を採用した後、レストラン等の店舗において接客、棚卸等(単純作業)のOJTをした後、本社業務へ配属する場合、OJTの期間が当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行っていないこととなるため、原則ビザは認められません(入管審査基準)。

 但し、個別の事案については書類の書き方、立証の仕方によっては許可となりますので、その様な場合には、弊事務所までご相談下さい。

 

外国人の出産
永住者の子 日本で出産 
30日以内に申請⇒永住者
30日後60日以内に申請⇒永住者の配偶者等 1年後永住者
外国で生まれ⇒定住 1年後永住者

・日本で出産し、60日過ぎた場合はオーバースティの状態なので、その状態を回避する為短期滞在ビザとし、入管へ行き手続き後、永住者の配偶者等のビザに変更申請。

高度専門職ビザの配偶者の就労活動
高度専門職外国人の配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」または、「興行(演劇等の活動以外の芸能活動)」に該当する就労活動を行うことが認められていますが、単純労働をする場合は、「資格外活動許可」を受ける必要があります。


 

在留期間の特例措置 2か月について
在留期間の特例措置とは、在留期間の更新許可あるいは変更許可申請後の『従前の在留期間満了日から2か月間は、なお従前の在留資格で在留できる』というものです。

特例措置の適用のある在留資格
①「在留カード」保有者
(但し、出国準備の特定活動30日の人は不可)。

②90日の短期滞在者(60日の短期滞在者は不可)
・例えば、90日の短期滞在で両親を呼んで(老親扶養目的で)特定活動の老親招聘ビザへ変更申請をした場合は、この特例措置2ヶ月が付与されます。

 なお、短期滞在90未満の在留資格者が変更申請をした場合、特例期間2か月は与えられませんが、実務上は「短期滞在」をその都度与え、パスポートに「申請中」の紙がホチキスで付けられます。


 

上陸特別許可について

上陸特別許可とは、過去にオーバーステイ等の理由により出国命令制度で出国した外国人や、退去強制処分で強制送還された外国人が、上陸禁止或いは拒否期間内(1年、5年、10年、無期限)に日本への入国が許可されることをいいます。
入管法上、上陸特別許可申請という手続はありませんが、人道的な理由により法務大臣の裁量により特別に認められる上陸のための許可です。
人道的な理由とは、主に日本人との結婚です。

 要件といたしましては、
1)退去強制後2年以上経過(なお、子供がいる場合には2年未満であっても許可が出る場合もあります。)
2)婚姻後1年以上経過。(いずれも期間は申請時点ではなく審査時点による)
3)婚姻信憑性(日本人配偶者の相手国の渡航歴等)

入管内規では 
上記1)2)の要件を満たさない場合はすべて不交付とする。
上記1)2)の要件を満たす場合、本省入管に進達する(伺いを立てる)。
上記全ての要件を満たせば認定証を交付する。

としています。
 

「再婚して連れ子(養子縁組なし)(20歳未満)」
ご相談の中で、「再婚して連れ子(養子縁組なし)(20歳未満)」という条件の下、子供のビザに苦労されている方が多いです。
まず、家族滞在ビザの対象者は、法律婚による配偶者及び実子、養子です。
従いまして連れ子については養子縁組をしない限り家族滞在ビザでは呼寄せることはできません。
その場合、特定活動ビザということになります。短期ビザで呼寄せ、来日後特定活動に変更する手続をすることになります。
但し、これは例外的措置のため、申請時には十分な資料(本国側の資料)の提出が求められますので、短期ビザで呼び寄せる時から、十分な計画と細かな経緯・理由書が必要ですので、比較的難度の高いビザとなります。

 

コンビニ経営と経営・管理ビザ

経営・管理ビザを申請する場合、事前にある程度の準備と、コンビニ経営の実態を備えておかなければなりません。
具体的には、コンビニ本部とフランチャイズ契約を結び、出店場所を決めておく必要があります。
そしてビザ申請にあたっては、出店場所の登記簿や賃貸借契約書、場合によってはコンビニ本部とのフランチャイズ契約書を提出することになります。

 では、「コンビニ本部は外国人とフランチャイズ契約を結ぶのか?」
永住ビザを取得している人であれば、フランチャイズ契約の可能性は大いにあります。
しかし現在1年の就労ビザしか持っていない人とコンビニ本部は契約を結ぶかは定かではありません。

コンビニと契約する場合、通常15年契約です。
契約期間中に何らかの事情で外国人にビザが認められなかった場合、その人は日本を退去しなければならなくなり、契約が遂行できなくなります。
その点から、外国人と契約を結ぶ場合、コンビニ本部としても不安定要素が残ります。

外国人がコンビニ本部と契約が結べるかどうかは、「いかに長期間日本に滞在できるか」「ビザの更新に問題がないか」という点を説明できるかどうかにかかっているものと思われます。

 


中国大使館、総領事館での婚姻に関する公証手続について

公証手続きについて(中国編)
1.結婚公証申請(日本でのビザ更新申請等用)
1)大使館、総領事館で結婚登記した中国公民は大使館、総領事館で結婚公証の申請ができます。
2)中国国内で結婚登記した方は大使館、総領事館では手続きできません。中国国内にて公証認証手続きを行ってください。

2.離婚公証申請(日本でのビザ更新申請等用)
1)大使館、総領事館で離婚登記した中国公民は大使館、総領事館で離婚公証の申請ができます。
2)中国国内で離婚登記した方は大使館、総領事館では手続きできません。中国国内にて公証認証手続きを行ってください。

3.未婚者無配偶"声明書"公証申請(中国で結婚用)
申請者が管轄地域内の中国公民であり、すでに法定結婚年齢(男 満22歳、女 満20歳)に達していて、中国で結婚する場合、大使館、総領事館で無配偶"声明書"公証の申請ができます。


日配、永配について更新のポイント 在留期間3年(永住の要件)

(1)告届出義務を果たしている事(住所、転居、転職等)
(2)公的義務を果たしている事
(3)義務教育を受けている子供があり、子供が小学校、中学校に通学させている事
(4)主たる生計維持者が納税義務を果たしている事
(5)家族構成、婚姻期間(3年以上)等婚姻を取り巻く諸状況からみて継続性的生活が見込まれる事

これら(1)~(5)を満たせば、5年の在留期間がもらえます。
3年の在留期間は、(5)を満たすが(1)~(4)のいずれかが欠けている場合。
1年の在留期間は、(1)~(4)のいずれかが欠けている場合で、在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるものです。

上記は形式的要件でありますので、個々の在留状況を勘案し実際は在留期間が決定されます。

しかしながら、更新時理由書を提出しなければ、審査官は提出された形式的な書類のみで審査しますので、上記のような基準になります。
しかし、形式的には1年の在留期間該当する方でも、理由書にて夫婦の着実な暮らしぶりを説明することで、3年のビザを得ることができます。
特に初婚から離婚時期が早く、再婚した場合には、1年更新が続きますが、理由書を提出するこで3年ビザをもらうことも可能です。


転職時等の届出

入管に対して、転職時、大学等中退時の入管への届出(14日以内)失念により、更新申請時、あるいは変更申請時に不利な扱いを受ける申請人が非常に増えてきています。
所属機関側の届出は努力義務であるのに対し、申請人(外国人)に対しては罰則規定が設けられており(不均衡だと思いますが)、ここ最近厳しくなっております。
例えば、「通帳の写し」、「送金証明」、「課税証明、納税証明」や「外国人従業員のリスト」、「理由書」等を求めてきます。
転職時、大学等中退時の届出は失念しないようにご注意ください。

 

フリーランスとビザの関係

数社の企業などから外注されフリーランスとしてプログラマーや語学教師、通訳者や翻訳者として働く場合、契約期間や報酬金額、また継続的契約をし、安定性が認められれば技能・人文知識・国際業務ビザの取得が可能ですが、従業員を雇うようなになったり、売上が大きくなってきた場合には、資格該当性の要件を欠き、経営管理ビザへの 変更をしなければなりません。

 


家族滞在で日本の義務教育を経た高卒者は定住者へ変更可能です
「家族滞在」の子の「定住者」変更を認める通知

以前fbにて連絡致しましたが、ご相談が多いため、再UPします。

 就労系の在留資格を持つ人の子の多くは、「家族滞在」とい在留資格で日本で生活しています。

子供の頃、両親に連れられ日本の小学校・中学校の義務教育を経て高校を卒業し働こうとした場合、「家族滞在」では週28時間以内のアルバイトしか認められませんでした。

また、家族滞在ビザの維持のため、親の扶養を受けなければなりませんので、就職することもできません。

そこで、こうした現状はあまりにも硬直した法適用であるため、一定の条件のもとで「家族滞在」から「定住者」(就労制限なし)への変更を認める旨の通知が出ています。

法務省管在第3 5 7 号
平成2 7 年1 月2 0 日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章

 


経営管理ビザ(旧投資経営)→永住ビザの注意点

経営管理ビザ(旧投資経営)の方が永住ビザへご自身で申請し不許可となり、ご相談頂くケースが激増しています。

不許可理由は「納税義務等公的義務の履行がはたされていない」というものです。

 多くの会社経営者様は、事業収入等納税義務については比較的良好に義務を履行されているのですが、社会保険については加入されていない方が多いため不許可となっています。

現状では加入をしていない会社も数多く存在するのも事実ですが、ビジネスを大きくするには雇用が必要ですし、社会保険も必要になってきます。

そして、何といっても、経営管理ビザの方が永住ビザを取得するには、現在社会保険に加入していることが絶対条件となっております(東京入管永住審査部門統括審査官の弁)ので、費用負担は大きいですが、将来永住を希望されている会社経営様は早めの加入をお勧めします。

 


配偶者の身分を有する者(配偶者ビザ)としての活動を行わないことに正当な理由がある場合に在留資格の取消しを行わない具体例

1)配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として一時的に避難又は保護を必要としている場合

2)子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合

 3)本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合

4)離婚調停又は離婚訴訟中の場合

 


日本人・永住者の配偶者は、離婚、死別等により配偶者としての活動を6か月間行わないと在留資格の取消原因となります。
しかし、入管は在留資格を配偶者ビザを取消す場合には、これらの者に在留資格の変更、または永住ビザへの申請の機会を与えるよう配慮しなければなりません(入管法22条の5)。

定住ビザ(告示外)要件
1)独立生計
2)日本人、永住者、特別永住者との間の実子を日本国内において養育している(認めるべき)特別な事情を有している者
3)日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別するまでに概ね3年以上(別居期間は含まれず)これらの者の配偶者として在留していたこと

(ポイント)
※独立生計要件を満たし、離婚・死別するまで3年以上在留していれば必ず「定住者」が許可されるわけではありません。
婚姻の実態、離婚するに至った事情など諸般の事情から総合的に判断されれますが、大よそ定住ビザが取得できるケースは以下の通りになります。
・日本国籍の子供がいないケースでは、最低3年以上の同居した結婚期間が必要です。
・日本国籍の子供(認知等も含む)がいるケースは、1~2年の結婚期間(認知の場合は、2~3年間の親権者としての実質的養育)で定住ビザが許可される場合があります。

 


家族滞在ビザで6年 → 就労ビザに変更して4年 永住申請可能?

回答)申請できません

理由)
確かに、日本で10年暮らしていますが、
「家族滞在」は、本体である扶養者の在留資格(例えば、技能ビザ等)に従属したものですので、家族滞在ビザ単独では就労資格、居住資格の年数には含まれません。

 例えば、永住ビザの申請には、10年の在留と、その内5年の就労資格、居住資格要件が必要となりますが、仮に6年間「家族滞在ビザ」でいた方が、就労ビザに変更し4年経ったとしても、就労資格、居住資格要件の5年を満たしていないので、永住ビザの申請をすることは出来ないということです。

 


就労ビザの方の家族滞在ビザ(収入要件)

夫婦二人で230~250万円以上(地域によって異なります)、子供1人増えるごとに+50~60万円となるのが相場です。

これら金額に達しない場合には、呼寄せ家族(夫か妻)に資格外活動許可を得てアルバイト(1週間に28時間以内)をすることで収入見込みを提案し、入管に事情を求めることになります。

 但し、この提案は実現可能であることが重要です。翌年ビザの更新時、収入が実現できなければ不許可となる可能性が出てきます。

注意)家族滞在ビザは、留学ビザなどとは異なり、学生が夏休み春休みなどの長期休みになったとしても、一週間28時間以内を超えて働くことは出来ません。

 

養子縁組をしていない妻の実子(元夫の子供)の招へいについて

家族滞在ビザの対象者は、法律婚による配偶者及び実子、養子です。
従いまして妻の元夫の子は養子縁組をしない限り家族滞在ビザでは呼寄せることはできません。

 その場合、特定活動ビザということになります。
方法は、最初短期ビザで呼寄せ、来日後特定活動に変更する手続をします。
但し、これは例外的措置のため、申請時には十分な資料(中国側の資料)の提出が求められますので、短期ビザで呼び寄せる時から、十分な計画と細かな経緯・理由書が必要です。

中国では養子縁組の手続きが大変らしく、このような事例のご相談を非常に多く頂きます。

ちなみに弊事務所では今年に入り6件ほど申請を致しました。その内5件は許可、1件は審査中です。

なお、子供さんが既に18歳に達している場合は、留学ビザを考えた方が良いです。

 


关于入国管理局C5通知书,在此解答一下!接到这种通知后不要慌,尽快去入国管理局了解详细情况,寻找对策。“出国准备特定活动期间根据个人状况不同,再次申请就职签证可能。”

この通知は「出国準備のための特定活動ビザ(在留資格)」の通知です。
在留資格の更新申請や変更申請をしてそれが不許可になった場合、通常は、30日の出国準備期間が与えられ、「特定活動ビザ(在留資格)」に変更させられます。
就労系の場合はC5カウンター の奥の部屋で、身分系の場合はD5カウンターの奥の部屋にて手続をします。
現在保有している在留資格によっては、30日で日本での契約関係を解消することが困難な場合があり、その場合には4ヶ月、2ヶ月などの期間が与えられる場合もあります。
出国準備のための特定活動ビザから他の在留資格への変更は、難しい申請ですが、特に就労系のビザへの変更を希望している場合には可能性があります。
例えば、A会社での就労は要件を充たしていないので申請が不許可となったが、ギリギリに見つけたB会社での就労は要件を充たしている場合があるからです。
一方、同じ就労ビザへの変更であっても、申請人ご本人の側に問題があるときには、変更申請そのものが認められない可能性もあります。

 

关于在日本签证更新所需要的结婚、离婚及未婚者无配偶“声明书”的公正书申请办理,内容参照大使馆的网站。

 公証手続きについて

1,結婚公証申請(日本でのビザ更新申請等用)
大使館,総領事館で結婚登記した中国公民は大使館,総領事館で結婚公証の申請ができます.中国国内で結婚登記した方は大使館,総領事館では手続きできません.中国国内にて公証認証手続きを行ってください.

2,離婚公証申請(日本でのビザ更新申請等用)

大使館,総領事館で離婚登記した中国公民は大使館,総領事館で離婚公証の申請ができます.中国国内で離婚登記した方は大使館,総領事館では手続きできません.中国国内にて公証認証手続きを行ってください.

3,未婚者無配偶"声明書"公証申請(中国で結婚用)

申請者が管轄地域内の中国公民であり,すでに法定結婚年齢(男 満22歳,女 満20歳)に達していて,中国で結婚する場合,大使館,総領事館で無配偶"声明書"公証の申請ができます.

在留期間の特例措置 2か月について(平成22年7月1日施行)
在留期間の特例措置とは、
在留期間の更新許可あるいは変更許可申請後の『従前の在留期間満了日から2か月間は、なお従前の在留資格で在留できる』というものです。

 

特例措置の適用のある在留資格
① 「在留カード」保有者(但し、出国準備の特定活動30日の人は不可)。

② 90日の短期滞在者(例えば、60日短期滞在者は不可)
 なお、短期滞在90未満の在留資格者が変更申請をした場合、特例期間2か月は与えられませんが、実務上は「短期滞在」をその都度与え、パスポートに「申請中」の紙がホチキスで付けられます。

 

 

高度専門職ビザの配偶者の就労活動

高度専門職外国人の配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」または、「興行(演劇等の活動以外の芸能活動)」に該当する就労活動を行うことが認められていますが、単純労働をする場合は、「資格外活動許可」を受ける必要があります。

「技能」ビザ申請の際、必要な本国の退職証明書についての注意点
中国で作成された書類は、公正証書を添付していても入管は領事館を介し電話で現地確認をしています。
技能ビザを申請するには10年以上の経験が条件となっていますが、転職回数の多い方は、自分でも細かな履歴は覚えていません。
その様な状態で、退職証明書を発行する場合、会社側の担当者も在籍期間がはっきりわからないため、いい加減な証明書が発行され、また、その発行したことさえ忘れている場合が多いです。
このような状況で、入管が確認の電話を入れた際、その会社側の担当者に事情を求めた場合、担当者が適当な回答をした場合、申請書類と整合が取れないため、虚偽の書類と判断され、申請は不許可となります。

 

出国中在留カードの紛失
みなし再入国許可により再入国する際には在留カードの所持を要件としていないため,本邦から出国している間に在留カードを紛失した場合であっても,みなし再入国許可による再入国自体は可能です。再入国後速やかにお住まいの住居地を管轄する地方入国管理局で再交付の手続をしてください。
なお,本邦から出国している間に旅券又は在留カードを紛失した場合で,海外から本邦へ戻る際の航空機の搭乗手続等において,本邦での在留資格を証明する必要があることが見込まれるときは,代理の方を通じ,お住まいの住居地を管轄する地方入国管理局で,再入国許可期限の証明を受けることができます。

 

 

「技能実習ビザ」帰国後の再来日はすぐできる?
帰国後、就労系のビザでのすぐの来日は認められません。およそ2~3年後くらいです(一般的にそういわれております)。

但し、日本への留学を希望する場合は、その信憑性等、本当に勉強をしたいんだと認められるには、半年後、1年後の許可されます(弊事務所案件)。
なお、実習生が日本にいる外国人または日本人と結婚してした場合、入国管理局としては、「在留資格変更」の手続きではなく、一度帰国して、「在留資格認定証明書交付申請」を行うように指導されます。
但し、奥様がお腹が大きくなってきた場合などは、変更が認められるケースがあります。

 

 

「みなし再入国」 出国後1年が過ぎてしまった場合
みなし再入国で出国した場合、海外で有効期間を延長することはできません。持っている在留資格は取り消されます。

 

 

「胎児認知」と「出生後認知」
胎児認知は、出産と同時に日本国籍を取得しますが、婚姻関係がないので、父親である日本人の戸籍に記載されず。子ども個人の単独戸籍が作られます。
出生後認知の場合、出産時は母親の国籍と同じになります。母国で出生届をし、日本国内では国籍取得の手続を経て日本国籍を取得します。なお、子ども個人の単独戸籍が作られます。

「連れ子」の帰化申請

連れ子が日本人と未成年時に養子縁組をすれば、その子は引き続き1年以上日本で住所をもって暮らしていれば帰化申請できます(簡易帰化)。

 

 

養子縁組をしていない妻の実子(元夫の子供)の招へい
家族滞在ビザの対象者は、法律婚による配偶者及び実子、養子です。
従いまして妻の元夫の子は養子縁組をしない限り家族滞在ビザでは呼寄せることはできません。
その場合、特定活動ビザということになります。
方法は、最初短期ビザで呼寄せ、来日後特定活動に変更する手続をします。
但し、これは例外的措置のため、申請時には十分な資料(中国側の資料)の提出が求められますので、短期ビザで呼び寄せる時から、十分な計画と細かな経緯・理由書が必要です。

 

 

大学生(20才以上)の帰化許可申請
大学生などの学生さんは、進級や進学、就職活動、結婚等を考え帰化を希望される方が多いです。
ご依頼の傾向からすると、有名校や進学校に行かれている方は国籍を気にされるようです。
また、日本国籍が必要な職業(公務員等)につきたいと思っている方のご依頼も多いです。
定住などの20歳以上の学生さんでも、仕送りの事実を証明すれば帰化申請をすることができます。
仕送りを証明できる親の収入面の証明や、蓄えを示す預金通帳が必要になります。
奨学金などを受けていれば、その内訳などの証明書が必要です。
在学証明書も必要になります。
アルバイトをしている場合は給与明細書や源泉徴収票も必要になります。
アルバイトの事実を隠しても、バイト先は市町村に給与報告をしますので、しっかりバレてしまいます
なお、アルバイトであっても履歴書には記載が必要です。
大学生の場合などで注意しなければならないのは、学生であっても20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付義務があります。
ただ、学生さんについては、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 

 

銀行口座を持っていない人が会社を作る方法
株式会社であれば、通帳の写しをもって払込証明書とするため銀行口座の開設が必要ですが、合同会社の場合は、通帳に替えて会社が作成した出資者宛ての領収書をもって払込証明書を作成できますので、必ずしも会社設立時に個人の銀行口座を持つ必要はありません。

なお、日本の金融機関の海外支店の口座は使用できますが、口座が日本円以外の外貨建ての場合は、レートの証明が必要です。

 

 

理系の大学生が貿易会社に就職する方法
理系卒でも、翻訳・通訳・語学の指導の業務を担当する場合には、大学で学んだ分野と業務との関係性を問われずに、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。
例えば、貿易会社に就職して、日中貿易の業務において日本語と中国語の翻訳・通訳を担当し、日本人社員に対する中国語の指導を行う場合には、大学で専攻した科目と関連は不要ですので、理系の方でも貿易会社へ就職できます。
日本語検定試験に合格していれば、更にプラスの材料となります。

 

 

外国人の出産
永住者の子 日本で出産 
30日以内に申請⇒永住者
30日後60日以内に申請⇒永住者の配偶者等 1年後永住者
外国で生まれ⇒定住 1年後永住者

・日本で出産し、60日過ぎた場合はオーバースティの状態なので、その状態を回避する為短期滞在ビザとし、入管へ行き手続き後、永住者の配偶者等のビザに変更申請。
・就労の場合も同じで、一度短期ビザとみなされ、入管手続後家族滞在へ変更申請。

 

 

何歳まで家族滞在ビザでいられるの?
子供の頃から「家族滞在」で在留している外国人も、大学に入学したり、就職した場合は、他の適切な在留資格に変更する必要があります。

 

 

中国の大学を卒業して日本に就職
中国の大学卒の場合、大学卒業証明書に加え、中国教育部が発行する証明書、全学年の成績証明書が必要です。
仕事の内容が、CADであれば、履修した科目の中に、設計等があれば関連性が認められます。
これらは、卒業証明書・学士証明書と成績表で証明します。
中国の場合、高等教育機関に該当するのは、大学院、大学(又は、学院、うち本科・専科を含む)、専科学校、短期職業大学です。

中国の場合は、中国での雇用先からの職歴証明(在職証明)が必要になります(入国管理局は、直接、雇用先に電話を掛けたり、在中国の日本大使館を通して、真偽を確認します)。

 

 

「出国準備のための特定活動ビザ(在留資格)」の通知
在留資格の更新申請や変更申請をしてそれが不許可になった場合、通常は、30日の出国準備期間が与えられ、「特定活動ビザ(在留資格)」に変更させられます。
就労系の場合はC5カウンター の奥の部屋で、身分系の場合はD5カウンターの奥の部屋にて手続をします。
出国準備のための特定活動ビザから他の在留資格への変更は、就労要件に関する問題であれば、他の会社を探せば変更が認められる可能性がありますが、申請人ご本人の側に問題があるときには、変更申請そのものが認められない可能性もあります。

 

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