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帰化許可申請

管轄法務局
必要書類

1  帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2  親族の概要を記載した書類
3  帰化の動機書
4  履歴書
5  生計の概要を記載した書類
6  事業の概要を記載した書類
7  住民票の写し
8  国籍を証明する書類
9  親族関係を証明する書類
10  納税を証明する書類
11  収入を証明する書類
12  在留歴を証する書類

 

その他 パスポートは古い物も含めて、全ての提示が要求されます。内容確認後、問題が無ければ、コピーを提出致します。コピーはA4の紙の中央部分に表紙を含め、1ページずつ全てをコピーします。

 

(ご注意)

 これら資料は一般的な必要最小限の書類であって、申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なります(一般的に書類の厚さは3cm~5cm 程度)。
 

 申請に当たっては,当事務所又は、法務局・地方法務局にご相談ください。
 資料に不足ある申請は受理さえしてもらえません。

外国人,帰化

あると便利な書類:閉鎖外国人登録原票・出入国記録

出入国記録は、パスポートを確認すればよいのですが、出入国の履歴が多い場合、紙面の空いている個所にスタンプが押されるため、「出国」が「入国」が別のページに飛んでいたりと、確認に手間取ります。その時は出入国記録を請求してみてはどうでしょうか。 

​帰化条件

居住要件
(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること。
   但し、留学生(留学ビザ)は、5年以上日本に住所を有す場合であっても、就労

   ビザで3年以上の日本居住が必要。
  *通算10年以上であれば就労ビザで1年でも申請可能。

  *一回の出国が3か月以上に渡る場合、居住履歴が中断される可能性があります。

   但し、弊事務所案件では、会社(日本の企業)の命令により出張等で出国される

   場合は、ケースに寄りますが、中断にはなりませんでした(東京)。

  *年間150日以上の出国は(累計)は、居住履歴が中断される可能性があります

 

(2)以下の場合は3年でも帰化許可申請ができます。
  a)日本国民であった者の子
  b)日本で生まれた者、又はその父母が日本で生まれた者
  c)日本人と結婚した外国人
  d)日本で生まれた無国籍児童

 

(3)以下の場合は1年でも帰化許可申請ができます。
  a)日本国民の養子で縁組の時未成年であった者
  b)日本人と結婚して3年以上経過する外国人

能力要件

(1)20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
    但し、家族全員で帰化する場合は、未成年でも帰化可能

 

素行要件
(1)軽微な交通違反であれば帰化可能。但し、過去5年間の履歴を提出すること。
   飲酒運転、スピード違反(免停レベル)などの刑事罰(簡易裁判所で罰金を払っ

   たケース)を受けた場合は、違反後5年間は帰化申請不可。

 

(2)納税義務・年金は必須条件です

   *個人事業主の方は厚生年金保険に加入している事

生計要件
(1)安定した収入がある事(月額18万円以上)。

 

(2)自己破産

  *7~10年経過後申請可能ですが、破産した経緯により状況が異なります。
 

(3)派遣社員、契約社員でも帰化申請可能。但し、アルバイトは不可。

申請手続

法務局への事前相談の予約をします。事前相談(最初の面談)から申請書受理・面談調査まで、4回から5回、管轄法務局へ行きます(平日)。
 

行政書士のサポートを受ける場合は、1回目から3回目まで面談が省略できます。

 

1回目:初回面談(60分程度)
帰化申請の条件等、帰化に該当するか指示を受けます。
申請に必要な書類リストが配布されます。

 

2回目:電話予約のうえで1回目で集めた書類をもって法務局へ相談に行きます。
帰化許可申請の手引き」をもとに、申請人の提出すべき必要書類の指示があります
(手引と必要書類一覧は法務局よりもらえる場合もあります)。

 

3回目:申請人の集めた書類を形式審査をします(60分程度)。
問題が無ければ帰化許可申請を受理します(東京の法務局の場合)。

集めた書類に不備がある場合には再度書類を集めた後、電話で面談予約を入れます。

 

4回目:書類の最終点検(60分程度)帰化許可申請書の受付。
行政書士に依頼し書類を作成する場合は、1回目から3回目まで手続が省略できます。
*(重要)国籍証明書は、法務局より後日連絡があるまで、揃える必要はありません。

 

5回目:受理から2~3か月後に法務局より面接日の調整の電話連絡があります。

 

6回目:面接(60分程度)
申請書の内容の確認、帰化の動機、細かにインタビューを受けます。

主に申請書類に関する情報について虚偽がないか聞かれます。
日本語テストもあります。なお、この時、配偶者の面接の時期等の調整等もあります。
面接後の調査では、勤務先の調査や、夕飯時に法務局から電話を受け家族の照会等や、自宅訪問を受ける場合もあります。

申請から1年程度で、法務局より「許可」の連絡を受け、官報に掲載されます。

帰化後の手続について

帰化を許可された方は、今後、以下の手続を行う必要がありますので、所定の一期限内に行ってください
 

□ 帰化届
帰化の日から1か月以内に、帰化後の本籍地又は所在地の市区町村長に「帰化届」をしなければなりません(戸籍法102条の2)。

 

期限内に届出をしない場合には、過料を科されることがあります。
なお、帰化の届出をする際には、法務局から交付された帰化者の「身分証明書」を添付してください。

 

□ 在留カード又は特別永住者証明書の返納.
帰化の日から14日以内に、駄務大臣に対して在留カード又は特別永住者証明書を返納しなければなりません(出入国管理及び難民認定汝19条の15、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法16条)。

 

返納方法については、住居地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所に直接持参し、帰化者の身分証明書の写しを添えて返納していただくか、帰化者の身分証明書の写しを同封の上、下記の返納先に送付して返納してくださ中。期限内に返納しないと、罰金に処せられることがあります。
 

なお、在留カード又は特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書についても同様です。

 

(送付による場合の返納先)
〒13510064 東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室宛て

 

※ 封筒の表に「在留カード返納」又は「特別永住者証明書返納」と表記してください。

 

□ 国籍の選択(重国籍となった方のみ)
日本と外国の重国籍となった方は、帰化の日から2年以内に(20歳に達していない方は、22歳に達するまでに)、次のいずれかの方法により、日本国籍の選択手続をしなければなりません(国籍法14条)。期限内に手続をしないと、汝務大臣から由籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがあります(国籍法15条)。

 

① 外国国籍の離脱又は放棄
離脱又は放棄をしようとする国の国発の離脱又は放棄の手続によりその国の国籍を離脱又は放棄をした上で、本籍地又は所在地の市区町村長に「外国国籍喪失届」をします(戸籍法106条)。

 

② 日本国の選択宣言
離脱又は放棄をしようとする国に国有の離脱又は放棄の手続がないこと等によって、国籍選択期限内に外国の国籍を離脱又は放棄をすることができない場合には、本籍地又は所在地の市区町村長に「国籍選択届」をします(戸籍法104条の2)。この届をした方は法務大臣から国籍選択の催告を受けることはありません。

 

なお、その後外国国籍を離脱又は放棄をした場合にをも上述①の「外国国籍喪失届」をしてください。

東京都全域 
八王子市、日野市、立川市、町田市、国立市、国分寺市、東村山市、福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、昭島市、檜原村、日の出町、瑞穂町、奥多摩町、清瀬市、東久留米市、三鷹市、武蔵野市、調布市、府中市、小金井市、小平市、西東京市、東大和市、多摩市、稲城市、狛江市、東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)
 
山梨県全域
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、上野原市、甲州市、中央市、郡部西八代郡(市川三郷町)、南巨摩郡(富士川町 - 早川町 - 南部町 - 身延町)中巨摩郡(昭和町)、南都留郡(道志村 - 西桂町 - 忍野村 - 山中湖村 - 鳴沢村 - 富士河口湖町)北都留郡(小菅村 - 丹波山村)
 
神奈川県全域
相模原市、大和市、横浜市、厚木市、川崎市、座間市、鎌倉市、逗子市、葉山町、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町、寒川町、海老名市、藤原市、綾瀬市、伊勢原市、清川村、愛川町、山北町、松田町、秦野市、平塚市、中井町、開成町、大井町、南足柄町、小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町、横須賀市、三浦市
 
埼玉県全域
さいたま市10区(西区 - 北区 - 大宮区 - 見沼区 - 中央区 - 桜区 - 浦和区 - 南区 - 緑区 - 岩槻区)、川口市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、北足立郡 伊奈町、所沢市、狭山市、入間市、富士見市、新座市、志木市、朝霞市、和光市、ふじみ野市、入間郡、三芳町、鶴ヶ島市、飯能市、日高市、入間郡、毛呂山町、越生町、東松山市、比企郡(滑川町 - 嵐山町 - 小川町 - 川島町 - 吉見町 - 鳩山町 - ときがわ町)、秩父郡  東秩父村、越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、吉川市、北葛飾郡(松伏町)、久喜市、蓮田市、幸手市、行田市、加須市、羽生市、白岡市、南埼玉郡(宮代町)、北葛飾郡(杉戸町)、熊谷市、深谷市、大里郡 寄居町、児玉郡(美里町 - 神川町 - 上里町)、秩父郡(横瀬町 - 皆野町 - 長瀞町 - 小鹿野町)

 
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在留資格(ビザ・visa)、国籍、二重国籍、帰化、査証、永住許可、退去強制手続(非正規在留・不法滞在・オーバーステイ)、在留特別許可、口頭審理、出国命令、仮放免許可(収容手続)、再審情願、上陸特別許可、上陸拒否の特例、仮上陸許可、再入国許可、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、在留資格取消制度、在留管理制度、在留カード、所属機関等に関する届出など出入国管理及び難民認定法、国籍法に係る業務、普通・簡易帰化許可申請、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、永住許可申請、在日公館領事認証手続(公印確認、アポスティーユ証明等)、渉外戸籍手続(国際結婚・離婚・養子縁組、居住証明書等)、就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「経営・管理」(旧「投資・経営」)「特定活動」「興行」「高度専門職」など)の取得、外国人の招聘(短期商用等の短期滞在査証での呼び寄せを含む)、外国人在留法務の企業コンサルティング、外国人に関わる制度やスキームについての各種相談、日本法人の設立(会社設立)、日本支店(日本営業所)の設置、駐在員事務所の設置

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