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帰化許可申請

管轄法務局
必要書類

1  帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2  親族の概要を記載した書類
3  帰化の動機書
4  履歴書
5  生計の概要を記載した書類
6  事業の概要を記載した書類
7  住民票の写し
8  国籍を証明する書類
9  親族関係を証明する書類
10  納税を証明する書類
11  収入を証明する書類
12  在留歴を証する書類

 

その他 パスポートは古い物も含めて、全ての提示が要求されます。内容確認後、問題が無ければ、コピーを提出致します。コピーはA4の紙の中央部分に表紙を含め、1ページずつ全てをコピーします。

 

(ご注意)

 これら資料は一般的な必要最小限の書類であって、申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なります(一般的に書類の厚さは3cm~5cm 程度)。
 

 申請に当たっては,当事務所又は、法務局・地方法務局にご相談ください。
 資料に不足ある申請は受理さえしてもらえません。

外国人,帰化

あると便利な書類:閉鎖外国人登録原票・出入国記録

出入国記録は、パスポートを確認すればよいのですが、出入国の履歴が多い場合、紙面の空いている個所にスタンプが押されるため、「出国」が「入国」が別のページに飛んでいたりと、確認に手間取ります。その時は出入国記録を請求してみてはどうでしょうか。 

​帰化条件

居住要件
(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること。
   但し、留学生(留学ビザ)は、5年以上日本に住所を有す場合であっても、就労

   ビザで3年以上の日本居住が必要。
  *通算10年以上であれば就労ビザで1年でも申請可能。

  *一回の出国が3か月以上に渡る場合、居住履歴が中断される可能性があります。

   但し、弊事務所案件では、会社(日本の企業)の命令により出張等で出国される

   場合は、ケースに寄りますが、中断にはなりませんでした(東京)。

  *年間150日以上の出国は(累計)は、居住履歴が中断される可能性があります

 

(2)以下の場合は3年でも帰化許可申請ができます。
  a)日本国民であった者の子
  b)日本で生まれた者、又はその父母が日本で生まれた者
  c)日本人と結婚した外国人
  d)日本で生まれた無国籍児童

 

(3)以下の場合は1年でも帰化許可申請ができます。
  a)日本国民の養子で縁組の時未成年であった者
  b)日本人と結婚して3年以上経過する外国人

能力要件

(1)20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
    但し、家族全員で帰化する場合は、未成年でも帰化可能

 

素行要件
(1)軽微な交通違反であれば帰化可能。但し、過去5年間の履歴を提出すること。
   飲酒運転、スピード違反(免停レベル)などの刑事罰(簡易裁判所で罰金を払っ

   たケース)を受けた場合は、違反後5年間は帰化申請不可。

 

(2)納税義務・年金は必須条件です

   *個人事業主の方は厚生年金保険に加入している事

生計要件
(1)安定した収入がある事(月額18万円以上)。

 

(2)自己破産

  *7~10年経過後申請可能ですが、破産した経緯により状況が異なります。
 

(3)派遣社員、契約社員でも帰化申請可能。但し、アルバイトは不可。

申請手続

法務局への事前相談の予約をします。事前相談(最初の面談)から申請書受理・面談調査まで、4回から5回、管轄法務局へ行きます(平日)。
 

行政書士のサポートを受ける場合は、1回目から3回目まで面談が省略できます。

 

1回目:初回面談(60分程度)
帰化申請の条件等、帰化に該当するか指示を受けます。
申請に必要な書類リストが配布されます。

 

2回目:電話予約のうえで1回目で集めた書類をもって法務局へ相談に行きます。
帰化許可申請の手引き」をもとに、申請人の提出すべき必要書類の指示があります
(手引と必要書類一覧は法務局よりもらえる場合もあります)。

 

3回目:申請人の集めた書類を形式審査をします(60分程度)。
問題が無ければ帰化許可申請を受理します(東京の法務局の場合)。

集めた書類に不備がある場合には再度書類を集めた後、電話で面談予約を入れます。

 

4回目:書類の最終点検(60分程度)帰化許可申請書の受付。
行政書士に依頼し書類を作成する場合は、1回目から3回目まで手続が省略できます。
*(重要)国籍証明書は、法務局より後日連絡があるまで、揃える必要はありません。

 

5回目:受理から2~3か月後に法務局より面接日の調整の電話連絡があります。

 

6回目:面接(60分程度)
申請書の内容の確認、帰化の動機、細かにインタビューを受けます。

主に申請書類に関する情報について虚偽がないか聞かれます。
日本語テストもあります。なお、この時、配偶者の面接の時期等の調整等もあります。
面接後の調査では、勤務先の調査や、夕飯時に法務局から電話を受け家族の照会等や、自宅訪問を受ける場合もあります。

申請から1年程度で、法務局より「許可」の連絡を受け、官報に掲載されます。

帰化後の手続について

帰化を許可された方は、今後、以下の手続を行う必要がありますので、所定の一期限内に行ってください
 

□ 帰化届
帰化の日から1か月以内に、帰化後の本籍地又は所在地の市区町村長に「帰化届」をしなければなりません(戸籍法102条の2)。

 

期限内に届出をしない場合には、過料を科されることがあります。
なお、帰化の届出をする際には、法務局から交付された帰化者の「身分証明書」を添付してください。

 

□ 在留カード又は特別永住者証明書の返納.
帰化の日から14日以内に、駄務大臣に対して在留カード又は特別永住者証明書を返納しなければなりません(出入国管理及び難民認定汝19条の15、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法16条)。

 

返納方法については、住居地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所に直接持参し、帰化者の身分証明書の写しを添えて返納していただくか、帰化者の身分証明書の写しを同封の上、下記の返納先に送付して返納してくださ中。期限内に返納しないと、罰金に処せられることがあります。
 

なお、在留カード又は特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書についても同様です。

 

(送付による場合の返納先)
〒13510064 東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室宛て

 

※ 封筒の表に「在留カード返納」又は「特別永住者証明書返納」と表記してください。

 

□ 国籍の選択(重国籍となった方のみ)
日本と外国の重国籍となった方は、帰化の日から2年以内に(20歳に達していない方は、22歳に達するまでに)、次のいずれかの方法により、日本国籍の選択手続をしなければなりません(国籍法14条)。期限内に手続をしないと、汝務大臣から由籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがあります(国籍法15条)。

 

① 外国国籍の離脱又は放棄
離脱又は放棄をしようとする国の国発の離脱又は放棄の手続によりその国の国籍を離脱又は放棄をした上で、本籍地又は所在地の市区町村長に「外国国籍喪失届」をします(戸籍法106条)。

 

② 日本国の選択宣言
離脱又は放棄をしようとする国に国有の離脱又は放棄の手続がないこと等によって、国籍選択期限内に外国の国籍を離脱又は放棄をすることができない場合には、本籍地又は所在地の市区町村長に「国籍選択届」をします(戸籍法104条の2)。この届をした方は法務大臣から国籍選択の催告を受けることはありません。

 

なお、その後外国国籍を離脱又は放棄をした場合にをも上述①の「外国国籍喪失届」をしてください。

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