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必要書類
技術・人文知識・国際業務ビザ
[具体的な職種]
IT関連の技術者(システムエンジニア、プログラマーなど)
機械工学などの技術者、製造・開発技術者、機械・システムなどの設計者
建築・土木などの設計者  
通訳、翻訳
語学指導(一般の企業や団体が営む語学学校など)
貿易業務、海外業務、渉外業務
営業、企画、マーケティング
経営コンサルティング
広報、経理、人事、総務、法務
ファッションデザイナー
建築家、デザイナー   

 
また、上記のような専門職の他、現在では企業等の総合職、一般職への就労も可能です(但しお茶くみ等や、単純作業等については認められません)。
アンカー 1
就労,技術,人文,国際,就職,転職,技能,調理,ビザ
企業内転勤ビザ
[企業内転勤と認められる範囲]

親会社 ⇔ 子会社
親会社 ⇔ 孫会社
子会社 ⇔ 子会社
子会社 ⇔ 孫会社
孫会社 ⇔ 孫会社
親会社 ⇔ 関連会社
子会社Aと子会社B ⇔ 関連会社

 

[申請人の要件]
転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に対応する業務に従事していること。
なお、この「1年以上」については、入管側は柔軟に対応していますので、仮に「1年未満」であっても許可されますが、テクニックについては当事務所へお任せください。
また、申請人の活動内容は「技術・人文知識・国際業務ビザ」に対応する業務であることが必要です。

技能ビザ
[具体的な職種]
外国料理の調理師、コック、外国食品の製造
外国特有の建築、土木
外国特有の製品の製造、修理
宝石、貴金属、毛皮などの加工職人
動物の調教師
石油探査の海底掘削、地熱開発の掘削、海底鉱物探査の海底地質調査
航空機などの操縦者、パイロット
スポーツ指導者、トレーナー
ワイン鑑定者、ソムリエ

興行ビザ
[具体的な活動内容]
俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手
ライブハウスやジャズバー、ホールでのコンサート出演
ダンスや音楽のショーの出演
興行的スポーツイベントへの出演
相撲選手やプロ野球選手などのスポーツ選手
ファッションショーへの出演
テレビ番組への出演
サイン会や握手会、映画の舞台挨拶などの宣伝活動
日本でのレコーディングや写真集、映画やドラマの撮影
 
[分類]           

<基準1号(審査が最も厳しい)>
飲食を提供し得る施設での興行活動を行う場合
※実際に飲食を提供しなくても、提供できる設備で活動を行う場合は1号に該当することがあります。
例)ライブハウスでのコンサート、キャバレーなどでのダンス等

 

<基準2号>
地方公共団体や独立行政法人、または、それらの支援を受けて設立された機関において、客席で飲食の提供や客の接待のない施設(ホールなど)での興行活動を行う場合
例)学校での公演、ホールでのコンサート等

 

<基準3号>
スポーツの興行やファッションショーなどに係る活動に従事する場合
例)プロスポーツ選手、ファッションショー出演のモデル等

 

<基準4号>
興行に係る活動以外の芸能活動などに従事する場合
例)商品や事業の宣伝活動、放送番組への出演、映画製作、レコーディングや写真撮影等

アンカー 2
アンカー 3
アンカー 4
高度専門職ビザ
[高度専門職の優遇措置]
1号(イ、ロ、ハ)
□複合的な在留活動の許容
□「5年」の在留期間の付与
□在留歴に係る永住許可要件の緩和
□配偶者の就労
□親の帯同(一定の要件あり)
□家事使用人の帯同(一定の要件あり)
□入国・在留手続の優先処理

 

2号(2号は1号の在留資格を持ち、3年を経過すること)
□1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能
□在留期間が無期限
□在留歴に係る永住許可要件の緩和
□配偶者の就労
□親の帯同(一定の要件あり)
□家事使用人の帯同(一定の要件あり)
□入国・在留手続の優先処理

 

[1号の種類]
高度専門職1号イ
高度学術研究活動、日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動。

 

高度専門職1号ロ
高度専門・技術活動、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動。

 

高度専門職1号ハ
高度経営・管理活動、日本の公私の機関において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動。

 

[注意点]
このように優遇措置が施された高度専門職ビザを取得していても、6ヶ月間無稼働状態でいると在留資格は剥奪されてしまいます。

アンカー 5
申請書

(1) 【高度専門職1号イ】    
○ 大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事すること(例)大学教授

 

 

 

○ 高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事すること(例)政府関係機関,企業の研究者

 

 

 

(2) 【高度専門職1号ロ】
○ 日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的

  技術又は知識を必要とする業務に従事すること(例)外資系企業の駐在員
 

 

 

○ 高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事する

  こと(例)機械工学等の技術者,マーケティング業務従事者

 

 

(3) 【高度専門職1号ハ】
○ 高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事すること(例)企業の代表取締役,取締役

医療ビザ
[申請該当資格者]
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士

 

[資格要件]
(1)申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
  ① 本邦において歯科医師の免許を受けた後、6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附 

    属の研究所の附属である病院、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指 

    定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う 

    業務
  ② 歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務

 

2)申請人が保険師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
 

(3)申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
 

(4)申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。

アンカー 6
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