運 営
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
医療滞在ビザ
概要
外国人の方が、日本の病院において、健康診断や検査(人間ドック等)、治療、入院、温泉治療等を行うためのビザです。
医療滞在ビザの特徴は、患者さん他、付添人(無償契約)も同伴(帯同)し来日が可能です。
在留期間は、検査や治療の日数によって在留資格が定められています。
通常、90日以内なら「短期滞在ビザ(数次)」。
90日以上で入院が必要な場合は「特定活動ビザ」として活動できるビザです。
ビザを申請するには医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関(又は在日の親族、知人等)による身元保証書が必要となります。
![医療滞在,ビザ,健康診断,検査,ドック,人間,入院,治療,難病,見㎡能登保証機関,医療,コーディネート,同伴](https://static.wixstatic.com/media/36b68d_974b5d96968d40e6a33db8f81219d9a0~mv2.jpg/v1/fill/w_312,h_340,al_c,lg_1,q_80,enc_auto/36b68d_974b5d96968d40e6a33db8f81219d9a0~mv2.jpg)
具体的な健診、検査、受診の方法
まず、日本の医療機関で治療、あるいはPET検診をする方法は2つあります。
1つ目は、医療コーディネータが在籍する身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」入手し来日するケース。
このケースは費用が高いですが(60万円~)現地の病院との連絡やカルテ等の医療翻訳、医療通訳の同行等完璧なサポートがお願いできます。
2つ目は、日本に親族などの知り合いがいれば、その方に病院等の予約をしてもらい、旅行と健康診断等という目的で来日するケース
このケースであれば、費用は実費だけですので安価なのですが、それ以外(病院の選定や予約、翻訳や通訳等)は日本に在住している知人等にお願いしなければなりませんので、手続が煩雑です。
なお、行政書士松尾国際法務事務所では、数社の身元保証機関と提携しておりますので、日本の病院の選定や予約、翻訳や通訳等の全面的なサポートが可能です。
詳しくはこちらまでお問い合わせください。
必要書類
治療のため来日した外国人は、国民健康保険には入れません
国民健康保険のケースの場合、3か月以内の在留期間で短期滞在中の外国人、治療を目的とする「特定活動」資格の外国人は保険の適用除外となります。
理由は、治療のために来日する外国人は、納付額に対する給付額が大きくなるため、公的保険の適用対象としてなじまないからです。
つまり、医療滞在ビザは、外国の富裕層が治療のため日本に来たいとするニーズに応えるための、ビザということになります。
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国民健康保険法
(被保険者)
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1~10 略
11 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
省令
国民健康保険法施行規則
(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
第一条 国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五 に規定する 外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法 別表第一の五の表の下欄ニの規定(医療滞在ビザ)に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
三 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
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事案の性質上、電話相談は行っておりません
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ご面談・相談は
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東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
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