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短期滞在・数次・文化活動・留学ビザ
​短期滞在ビザ   費用 (親族・知人)\40,000~60,000 (商用)\50,000~70,000 
身元保証人(機関)が同一の場合で、同時申請の場合は、二人目以降は半額
親族(家族、血族及び姻族三親等内の方)訪問、知人友人訪問、観光旅行、健康診断、治療・入院、冠婚葬祭、各種競技の参加、講習・会合への参加、業務連絡、ビジネス商談、不動産・動産の買付、契約調印、市場調査、商用商務などこれらに類似する多様な範囲での滞在が可能です。
 
滞在期間については、15日、30日、90日の3種類となっており、最高で90日。
但し、特別の事情があれば更新(延長)やその他の在留資格への変更が可能です。
<身元保証人ついて>
商用の場合は、招待する会社が身元保証機関となります。
個人での来日は、身分・定住系あるいは就労系等の在留資格の方が身元保証人となる場合は、日本人、永住者、あるいは在留期間が3年以上を許可され、現在日本に在留中の方となります。
 
短期滞在査証(ビザ)手続きチャート
 
必要書類
 
査証(ビザ)申請関連情報

該当する活動
具体的には,次のような活動が該当する。
ア 観光,娯楽,参詣,通過の目的での滞在

 

イ 保養.病気治療の目的での滞在
(注)入院して治療を受ける外国人患者又はその同行者は,滞在期間が90日以内の場合は「短期滞在」により, 90日を超える場合は「特定活動」(6月)を決定する。

 

ウ 競技会,コンテスト等へのアマチュアとしての参加

 

エ 友人,知人,親族等の訪問,親善訪問,冠婚葬祭等への出席

 

オ 見学,視察等の目的での滞在

 

カ 教育機関,企業等の行う講習,説明会等への参加

 

キ 報酬を受けないで行う講義,講演零

 

ク 会議その他の会合への参加
(注) 日本法人の経営者に就任し,かつ日本法人から報酬が支払われる場合は,その者が当該事業の経営等に関する会議,連絡

   業務等で短期間来日するときであっても「経営・管理」の在留資格に該当し,短期滞在」には該当しない。

 

ケ 本邦に出張して行う業務連絡,商談.契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査,その他のいわゆ

    る短期商用
(注) 外国企業の業務遂行のための活動を行う目的で本邦に滞在する場合は,当該業務が当該外国企業の外国における業務の

   一環として行われるものであることが必要である。

コ 我が国を訪れる国公費,スポーツ選手等に同行して行う取材活動等,本国での取材活動に付随し

  た一時的用務としての報道,取材活動
(注) 米国人については,査証免除協定により対象外となっている。

サ 本邦の大学等の受験,外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続

シ 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として本邦の公私の機関に受入れられて実習を

  行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬での「インターンシップ」)

ス その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞

  在

​高所得者用 数次ビザ
中国人個人観光客で、「相当の高所得を有する者とその家族」に対し、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年,1回の滞在期間90日以内)の数次ビザを発給します。
ビザ申請人は,予め旅行日程を作成の上、中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し、旅行会社を通じてビザを申請してください。2回目以降の訪日の際は,旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。
なお、高所得者の目安 日本円で3000万円以上保有している方
​文化活動ビザ
文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行い、もしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動に関するビザです。
 
日本独特の文化を学びたいという外国人の方は、ビザを取得することができます。
 
この「文化活動」は活動の性質上、短期滞在部門において審査が行われ、審査は6ヶ月または1年となります。
 
原則としては、アルバイトは不可ですが、資格外活動許可を受ければ就労は可能となります。

資金面では日本で1年間滞在し生活する場合は、300万円前後の貯金の残高証明などの提出が求められます。

滞在期間は目的活動内容によって、3月、6月、1年、3年となります。

<必要書類>

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は、 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

 

外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合

留学ビザは、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校の高等部、専修学校、各種学校、これらに準ずる機関において教育を受ける活動のために設けられたビザです。
日本政府の目標として、国際親善の強化や、日本の将来の経済活動を担う人材の受入のため、外国人学生の受け入れが積極的に行われています。
<必要書類>
1.在留資格認定証明書交付申請
  写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
  その他
・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

2.教育を受けようとする機関の入学許可書の写し。
① 入学許可書の写し
② 研究生の場合は①のほか、研究内容、聴講生の場合は聴講科目及び時間数を記載した履修届写し等の文書で、大学の学部

  等の機関で発行されたもの。
③ 専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合は、①に加え次のいずれかの書類が必要となります。
・日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した6ヵ月以上の日本語の教育を受けたことを証する証

 明書及び出席・成績証明書
・日本語能力検定試験一級又は二級の合格証の写し
・学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを明らかにする文書

 

3.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証す

  る文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(1)申請人が学費・生活費を支弁する場合
① 奨学金の支給証明書
② 本人名義の銀行における預金残高証明書
③ 送金証明書

 

(2)申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
① 経費支弁者作成の経費支弁書
② 経費支弁者に係る次のいずれかの一つもしくは複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・経費支弁者に係る預金残高証明書
③ 本人と経費支弁者の関係を証する文書

東京都全域 
八王子市、日野市、立川市、町田市、国立市、国分寺市、東村山市、福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、昭島市、檜原村、日の出町、瑞穂町、奥多摩町、清瀬市、東久留米市、三鷹市、武蔵野市、調布市、府中市、小金井市、小平市、西東京市、東大和市、多摩市、稲城市、狛江市、東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)
 
山梨県全域
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、上野原市、甲州市、中央市、郡部西八代郡(市川三郷町)、南巨摩郡(富士川町 - 早川町 - 南部町 - 身延町)中巨摩郡(昭和町)、南都留郡(道志村 - 西桂町 - 忍野村 - 山中湖村 - 鳴沢村 - 富士河口湖町)北都留郡(小菅村 - 丹波山村)
 
神奈川県全域
相模原市、大和市、横浜市、厚木市、川崎市、座間市、鎌倉市、逗子市、葉山町、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町、寒川町、海老名市、藤原市、綾瀬市、伊勢原市、清川村、愛川町、山北町、松田町、秦野市、平塚市、中井町、開成町、大井町、南足柄町、小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町、横須賀市、三浦市
 
埼玉県全域
さいたま市10区(西区 - 北区 - 大宮区 - 見沼区 - 中央区 - 桜区 - 浦和区 - 南区 - 緑区 - 岩槻区)、川口市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、北足立郡 伊奈町、所沢市、狭山市、入間市、富士見市、新座市、志木市、朝霞市、和光市、ふじみ野市、入間郡、三芳町、鶴ヶ島市、飯能市、日高市、入間郡、毛呂山町、越生町、東松山市、比企郡(滑川町 - 嵐山町 - 小川町 - 川島町 - 吉見町 - 鳩山町 - ときがわ町)、秩父郡  東秩父村、越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、吉川市、北葛飾郡(松伏町)、久喜市、蓮田市、幸手市、行田市、加須市、羽生市、白岡市、南埼玉郡(宮代町)、北葛飾郡(杉戸町)、熊谷市、深谷市、大里郡 寄居町、児玉郡(美里町 - 神川町 - 上里町)、秩父郡(横瀬町 - 皆野町 - 長瀞町 - 小鹿野町)

 
東京入国管理局管轄区域
東京都、山梨県、神奈川県、埼玉県、長野県、新潟県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県 その他日本全国ご依頼承ります。

在留資格(ビザ・visa)、国籍、二重国籍、帰化、査証、永住許可、退去強制手続(非正規在留・不法滞在・オーバーステイ)、在留特別許可、口頭審理、出国命令、仮放免許可(収容手続)、再審情願、上陸特別許可、上陸拒否の特例、仮上陸許可、再入国許可、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、在留資格取消制度、在留管理制度、在留カード、所属機関等に関する届出など出入国管理及び難民認定法、国籍法に係る業務、普通・簡易帰化許可申請、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、永住許可申請、在日公館領事認証手続(公印確認、アポスティーユ証明等)、渉外戸籍手続(国際結婚・離婚・養子縁組、居住証明書等)、就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「経営・管理」(旧「投資・経営」)「特定活動」「興行」「高度専門職」など)の取得、外国人の招聘(短期商用等の短期滞在査証での呼び寄せを含む)、外国人在留法務の企業コンサルティング、外国人に関わる制度やスキームについての各種相談、日本法人の設立(会社設立)、日本支店(日本営業所)の設置、駐在員事務所の設置

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