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短期滞在・数次・文化活動・留学ビザ
​短期滞在ビザ   費用 (親族・知人)\40,000~60,000 (商用)\50,000~70,000 
身元保証人(機関)が同一の場合で、同時申請の場合は、二人目以降は半額
親族(家族、血族及び姻族三親等内の方)訪問、知人友人訪問、観光旅行、健康診断、治療・入院、冠婚葬祭、各種競技の参加、講習・会合への参加、業務連絡、ビジネス商談、不動産・動産の買付、契約調印、市場調査、商用商務などこれらに類似する多様な範囲での滞在が可能です。
 
滞在期間については、15日、30日、90日の3種類となっており、最高で90日。
但し、特別の事情があれば更新(延長)やその他の在留資格への変更が可能です。
<身元保証人ついて>
商用の場合は、招待する会社が身元保証機関となります。
個人での来日は、身分・定住系あるいは就労系等の在留資格の方が身元保証人となる場合は、日本人、永住者、あるいは在留期間が3年以上を許可され、現在日本に在留中の方となります。
 
短期滞在査証(ビザ)手続きチャート
 
必要書類
 
査証(ビザ)申請関連情報

該当する活動
具体的には,次のような活動が該当する。
ア 観光,娯楽,参詣,通過の目的での滞在

 

イ 保養.病気治療の目的での滞在
(注)入院して治療を受ける外国人患者又はその同行者は,滞在期間が90日以内の場合は「短期滞在」により, 90日を超える場合は「特定活動」(6月)を決定する。

 

ウ 競技会,コンテスト等へのアマチュアとしての参加

 

エ 友人,知人,親族等の訪問,親善訪問,冠婚葬祭等への出席

 

オ 見学,視察等の目的での滞在

 

カ 教育機関,企業等の行う講習,説明会等への参加

 

キ 報酬を受けないで行う講義,講演零

 

ク 会議その他の会合への参加
(注) 日本法人の経営者に就任し,かつ日本法人から報酬が支払われる場合は,その者が当該事業の経営等に関する会議,連絡

   業務等で短期間来日するときであっても「経営・管理」の在留資格に該当し,短期滞在」には該当しない。

 

ケ 本邦に出張して行う業務連絡,商談.契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査,その他のいわゆ

    る短期商用
(注) 外国企業の業務遂行のための活動を行う目的で本邦に滞在する場合は,当該業務が当該外国企業の外国における業務の

   一環として行われるものであることが必要である。

コ 我が国を訪れる国公費,スポーツ選手等に同行して行う取材活動等,本国での取材活動に付随し

  た一時的用務としての報道,取材活動
(注) 米国人については,査証免除協定により対象外となっている。

サ 本邦の大学等の受験,外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続

シ 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として本邦の公私の機関に受入れられて実習を

  行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬での「インターンシップ」)

ス その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞

  在

​高所得者用 数次ビザ
中国人個人観光客で、「相当の高所得を有する者とその家族」に対し、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年,1回の滞在期間90日以内)の数次ビザを発給します。
ビザ申請人は,予め旅行日程を作成の上、中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し、旅行会社を通じてビザを申請してください。2回目以降の訪日の際は,旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。
なお、高所得者の目安 日本円で3000万円以上保有している方
​文化活動ビザ
文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行い、もしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動に関するビザです。
 
日本独特の文化を学びたいという外国人の方は、ビザを取得することができます。
 
この「文化活動」は活動の性質上、短期滞在部門において審査が行われ、審査は6ヶ月または1年となります。
 
原則としては、アルバイトは不可ですが、資格外活動許可を受ければ就労は可能となります。

資金面では日本で1年間滞在し生活する場合は、300万円前後の貯金の残高証明などの提出が求められます。

滞在期間は目的活動内容によって、3月、6月、1年、3年となります。

<必要書類>

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は、 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

 

外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合

留学ビザは、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校の高等部、専修学校、各種学校、これらに準ずる機関において教育を受ける活動のために設けられたビザです。
日本政府の目標として、国際親善の強化や、日本の将来の経済活動を担う人材の受入のため、外国人学生の受け入れが積極的に行われています。
<必要書類>
1.在留資格認定証明書交付申請
  写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
  その他
・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

2.教育を受けようとする機関の入学許可書の写し。
① 入学許可書の写し
② 研究生の場合は①のほか、研究内容、聴講生の場合は聴講科目及び時間数を記載した履修届写し等の文書で、大学の学部

  等の機関で発行されたもの。
③ 専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合は、①に加え次のいずれかの書類が必要となります。
・日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した6ヵ月以上の日本語の教育を受けたことを証する証

 明書及び出席・成績証明書
・日本語能力検定試験一級又は二級の合格証の写し
・学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを明らかにする文書

 

3.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証す

  る文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(1)申請人が学費・生活費を支弁する場合
① 奨学金の支給証明書
② 本人名義の銀行における預金残高証明書
③ 送金証明書

 

(2)申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
① 経費支弁者作成の経費支弁書
② 経費支弁者に係る次のいずれかの一つもしくは複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・経費支弁者に係る預金残高証明書
③ 本人と経費支弁者の関係を証する文書

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