運 営
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
外国人技能実習生の受入れを検討されている企業様・管理団体様
制度の内容
1)外国人を日本企業に受け入れ、日本の産業の技術・技能・知識を習得させて、本国にてその技術・技能・知識を
活用させることを目的としたものです。
・機械・金属関係、繊維・衣服関係、食品製造関係、建設関係、農業関係で70%を占めます。
・法制化が進んでいるもの:介護分野
2)期間は最長3年間で、1年目の技能等の習得期間にあてられます(1号)。2~3年目のそれら技能等の習熟期
間となります(2号)。合計3年間の稼働。
・1年目は、講習やOJTを通して技能を習得することを目指します。2年目以降は、1年目に習得した技能をさらに
レベルアップさせるための業務を行います。
・ただしここで注意点があります;
・・1年目については特に職種・作業内容は特に決められていないため、母国で修得できない技能等であればいづれ
も可能です。
・・2年目以降は、対象となる職種・作業が決められています。
3)外国人技能実習生は受け入れ企業との間に雇用契約を締結する事が必要です。そのため、外国人技能実習生にも
日本人労働者と同様に労働基準法が適用されます。
受入の方法
A)「技能実習イ」(「企業単独型」):日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れま
す。
・外国人技能実習生の受け入れ、技能実習計画の作成、講習の実施、帰国旅費や宿舎の確保等自社で行います。
B)「技能実習ロ」(「団体管理型」):商工会や中小企業団体等の団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、実習
先は商工会や中小企業団体等の団体(監理団体)に所属する企業等となります。
・商工会や中小企業団体等の団体(監理団体)が実習先の企業に代わって外国人技能実習生の受け入れ、講習の実
施、帰国旅費や宿舎の確保などを行います。そのため、外国人技能実習生を受け入れる際の負担が企業単独型と比
べると軽減されます。
受入人数
「企業単独型」で受入れを行った場合、以下の人数の技能実習生を受入れることができます。
51人以上 100人以下の常勤職員がいる企業様ではには6名まで
50名以下の常勤職員がいる企業では3人まで(但し、常勤職員数よりも多い人数は受入れることは不可)
受入採用の方法
企業単独型では、以下の(1)~(3)に該当する職員を選ぶことになります
(1)受入れ機関(日本の企業など)の外国にある事業所(支店、子会社又は合弁企業など)
(2)受入れ機関(日本の企業など)と引き続き1年以上の国際取引の実績がある機関又は過去1年間に10億円以上
の国際取引の実績がある機関
(3)受入れ機関(日本の企業など)と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大
臣が告示をもって定めるもの
受入要件
(1)海外の支店、子会社又は合弁企業の職員で、当該事業所から転勤(又は出向)する者
(2)修得しようとする技能等が単純作業でない、母国で修得することが困難であること
(3)18歳以上であること
(4)帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること
(5)技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、実習実施機関等
から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていな
いこと。
補足)
上述したように修得しようとする技能等については、技能実習1号(1年目)は特に職種・作業内容は決められておりません。つまり、単純作業でなく、母国で修得できない技能等であれば何でも可能です。しかし、技能実習2号(2年目以降)に移行するときは、対象となる職種・作業が決定されている事が必要です。従って、3年かけて技能等を修得しようとする場合は、対象職種であるかどうか確認が必要です。
実習実施機関に関する要件
(1)次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号イ」活動予定時間の6分の1以上の時間実
施すること。或いは、海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上実施
すること。
①日本語
②日本での生活一般に関する知識
③入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
④円滑な技能等の修得に資する知識
なお、上記③の講義は、専門的知識を有する講師(内部職員でも可)が行うこととされ、また、入国後技能等の修得活動に入る前に実施することが求められます。
(2)技能実習指導員や生活指導員の配置、技能実習日誌の作成等、技能実習生に対する報酬、宿舎の確保、労災保険
等の保障措置など
受入技能実習生のビザ(在留資格)の手続きをする
以下必要書類を明記しておきます。
手続が煩雑で企業様が技能実習生を受け入れるに当たり一番頭を悩ませるところでもあります。
必要書類
(1)在留資格認定証明書交付申請書(2)写真 縦4㎝×横3㎝(3)返信用封筒(定形封筒切手貼付)
(4)技能実習の内容を明らかにする文書
a)招へい理由書
b)技能実習1号実施計画書(指定書式あり)
c)講習実施予定表(指定書式あり)
(5)講習中の待遇概要書
(6)帰国後に関する文書(次のいずれか)
a)技能実習生派遣状(本国の所属機関が作成したもの:書式自由)
b)復職予定証明書(本国の所属機関が作成したもの:書式自由)
(7)送り出し機関の概要を明らかにする資料
a)送り出し機関概要書(指定書式あり)
b)送出し機関の概要が分かるパンフレット等c)送出し機関が登記・登録されていることを証する公的な資料
(8)実習実施機関概要書(指定書式あり)
(9)実習実施機関の登記事項証明書又は実習実施機関の概要が分かるパンフレット等
(10)実習実施機関の損益計算書、貸借対照表
(11)実習実施機関が現在受け入れている技能実習生名簿(国籍,氏名,生年月日,在留カード番号、上陸年月日,
在留資格,在留期限等を記載した名簿、書式自由)
(12)外国の所属機関と本邦の実習実施機関の関係を示す文書(次のいずれか)
a)外国の所属機関が本邦の実習実施機関の海外の事業所,子会社等の場合は,出資率及び出資額が明記された日
本の財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し
b)外国の所属機関が本邦の実習実施機関と取引関係のある企業の場合は,信用状及び船荷証券(航空貨物運送状
を含む)の写し
(13)申請人の履歴書(書式自由)
(14)送出し機関及び実習実施機関と技能実習生の間に締結された技能実習実施に係る次の契約書の写し
a)送出し機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し(本国の所属機関が作成し、申請人に交付した出向
命令書及び転勤命令書・辞令を含む)
b)実習実施機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し(本国の所属機関が作成し、申請人に交付した出
向命令書及び転勤命令書・辞令を含む)
(15)労働条件通知書の写し (申請人が理解できる言語で記載され、かつ、申請人の署名があるもの)
(16)技能実習指導員の履歴書(書式自由)
(17)講習の内容を証明する文書
a)実習実施機関が本邦外において実施した講習を受けた場合は,次の文書
① 海外の講習実施施設の概要を明らかにする文書
②実習実施機関と海外の講習実施施設との間に締結された講習実施に係る契約書の写し
③実習実施機関が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)表(指定書式あり)
b)外国の公的機関又は教育機関が実施した外部講習を受けた場合は,次の文書
①外部講習を実施した公的機関又は教育機関の概要を明らかにする文書 1通
②公的機関が講習を他の機関に委託した場合は,委託契約書等委託関係を明らかにする資料及び当該他の機関
の概要を明らかにする文書 各1通
③外部講習を実施した公的機関又は教育機関が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)表(指定
書式あり)
c)「技能実習1号イ」の上陸許可基準省令第1号に規定する本邦若しくは外国の公私の機関が実施した外部講習
を受けた場合は,次の文書
①海外の講習実施施設の概要を明らかにする文書 1通
②外部講習を実施した本邦若しくは外国の公私の機関が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)
表(指定書式あり)
外国人技能実習生を実際に受け入れる
【受入れ企業の主な役割】
・講習の実施・実習(実習計画に沿うように管理をする)
・宿舎の確保(寮などを準備)
・労働関係法などの遵守義務(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健
康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令)
・適正賃金の支払い。最低賃金を下回らないようにする。
・適正な労働時間であること。労働基準法が適用されます(1日8時間以内、1週間40時間以内の原則)。
・労災保険や社会保険に加入。
来日後は、まず最初にやるべきことは、日本語や日本での生活一般に関する知識、入管法や労働基準法などの講習。技能実習指導員や生活指導員を置いて、実習生をきめ細かくサポート。日々の実習内容や生活面だけでなく、ビザ(在留資格)の変更や更新のスケジュール管理。
「技能実習1号」から「技能実習2号」へ移行する場合
技能実習2号の条件「技能実習1号」で日本に滞在していた外国人は、「技能実習2号」へ在留資格を変更し技能等を習熟に努めます。
移行要件
①「技能実習1号」を持って日本に滞在していること
②「技能実習1号」と同じ機関で同じ技能等についての実習を行うこと・外国人技能実習生に正当な理由がある場合は例外が認められます(例えば、実習先が合併、倒産)
③基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること