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永住許可申請
日本人/永住者的配偶者等簽證永住簽證的申請
定住者簽證申請永住簽證
就労簽證申請永住簽證
在留特別許可(過去不法滯在)申請永住簽證由於各種理由被拒簽(在入管局留下記錄)疑難簽證等等申請永住簽證
每一位經歷狀況不同,但願望是「日本で暮らしたい!」 提高自己的信譽度,如同日本人一樣,可以從銀行貸款購買房宅或成立自己的公司等。
 
【永住ビザを取ることのメリット・利点】
 永住签证を取得することで、定住や就労签证とはことなり、日本で生活する上で多くのメリットがあります。
例えば、
① 签证の更新手続がない。
② 就労活動に制限がないため、起業等が容易に行える。
③ 仕事を辞めてもビザが取消されない。
④ 仮に配偶者と離婚、死別後も日本で暮らせる。
⑤ 帰化申請の際の比較的スムーズに許可が下りる。
⑥ 社会的信用が増すので、住宅ローンや、事業をスタートの際に融資が受けやすい。
⑦ 退去強制事由に該当してしも、在留特別許可が得られる可能性が高い。
等があります。
 なお、在留カード、パスポートの更新や、再入国許可、退去強制の適用は残りますのでご注意ください。
 
(豆知識)
 多くの方が勘違いされていることの一つとして、よく「永住権」という言葉を聞きます。しかし正確に言うと、日本には「永住権」というものはございません。これはあくまでも「永住者という名の在留資格」であって、権利としての「永住権」ではありません。
年金・税金表.png
必要書類
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の方
「定住者」の方
  就労ビザ及び家族滞在ビザの方
​申請要件
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の方
・結婚して3年以上 現在1年以上日本で生活をしている方
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方
「定住者」の方
・定住ビザ取得から5年以上(結婚定住は同居)の方(5年で永住ビザが取得できます)
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「医療」等、その他就労ビザの方
・在留期間10年以上で、就労・居住資格で5年以上在留している方
・・「我が国への貢献」がある方は、就労ビザを取得してから5年で永住ビザが
   取得できます。
・・居住資格者とは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
  特定活動(一部)の方
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方
技術・人文知識・国際業務の方も1年で永住になれる!
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている方が、高度専門職のポイントに達している場合は、来日1年、3年後に永住が可能となります。
​詳細はお尋ねください。
「高度人材(高度専門職)」の方
来日1年で申請可能 80ポイント以上の方
来日3年で申請可能 70-79ポイントの方
注意点 高度人材と家族の永住申請
 高度専門職の永住申請の在留要件を1年、3年と短縮したのは高度外国人材をさらに日本へ呼び寄せるための優遇措置であるため、その配偶者・子は対象となりません。
 従いまして高度外国人と同時に申請しても、家族(家族滞在、永住者の配偶者)等は同時には許可とはなりません。
​ ご家族は原則通り、おおむね3年の在留状況や日本での定着性を確認し、永住の許否を判断することになります。
「家族滞在」の方(既に配偶者が永住ビザを先に取得した場合)
​家族滞在として来日し、就労ビザの方が先に永住ビザを取得した場合
・結婚して3年以上。おおむね3年の在留状況や日本での定着性を確認し、永住 
​ の許否を判断する。
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方
 「家族滞在」は、本体である扶養者の在留資格(例えば、技能ビザ等)に従属したものですので、家族滞在ビザ単独では就労資格、居住資格の年数には含まれません。
 例えば、永住ビザの申請には、10年の在留と、その内5年の就労資格、居住資格要件が必要となりますが、仮に6年間「家族滞在ビザ」でいた方が、就労ビザに変更し4年経ったとしても、就労資格、居住資格要件の5年を満たしていないので、永住ビザの申請をすることは出来ないということです。
​申請ポイント
永住許可申請は、入管による最終審査です。
今までの就労等のビザの更新等とは異なり、厳格慎重に審査がなされます。
 
申請には、現に有する在留資格や在留状況によって、具体的ない申請時期を検討します。
過去5年間に駐車違反など過料、刑事罰である罰金等に処せられた方など、永住審査の実体的側面から申請人の事情に沿った理由書、資料作成、書類の調製を行います。
書類の不備による疑義が生じた場合、資料の再提出若しくは、不許可になる可能がありますので、申請には細心の注意を払い、時系列、矛盾、虚偽、思い違い、勘違い等、不備がないか網羅的に精査致します。

東京入国管理局

<申請時期>
・9年8か月~10か月頃から申請受理。
結果を遅らせ永住許可とする。但し5か月~6か月も前か 

 らだと不許可となります。やはり一番安心なのは、10年経過してからの申請が望ましいです。

<居住要件>
・180日前後の出国がデッドライン
・出産のため、
出張(日本企業ならOK/外資企業は不可)のための場合は合理的な説明により要 

 件充足する必要があります。

<素行要件>
(道交法)

・軽微でもきちんと犯罪歴「あり」と書かなければなりません。

・交通違反をしたことがある方は過去5年分の「運転記録証明書」の添付をすること。

・過去5年間で5回以上の違反は要注意!、四輪安全運転教室を受ける必要があります。

・過去に重大な違反(略式起訴等、罰金の支払)がある方は、罰金納付後、5年間は永住の可は

 でません

経営管理ビザ⇒永住ビザへの変更は、社員に社会保険に加入させていることが必須。また、社

 員社会保険を加入させていない企業は、まとめて過去の分を支払うことはできませんので、全

 社員に社会保険を加入させてから、在留履歴の年数がカウントされます。

 

<生計要件>
・世帯の場合は夫婦でみます。従いまして家族滞在者の年収が150万円を超えた辺りから、周囲

 が必要となります。
・生活保護でも合理的な理由があれば許可される可能性もあります。例えば、

1)赤ちゃんの世話をしなければならず、フルタイムで働くことができない等。
2)今まできちんと納税義務を果たしていた者が、病気やけがで働けなくなた場合等で、回復すれ

   ば働く気力のある方など。

​永住ビザが取消される場合
永住ビザを取得すると、配偶者との離婚、死別等ではビザの取消とはならないため日本で暮らす外国人にとっては安泰ビザとも言えそうですが、以下の理由によっては取消される可能性がありますので、以前注意が必要です。

1.過去日本に入国時、虚偽・変造文書等を作成して許可を受けたことが発覚したとき

2.再入国の許可を忘れて出国や、期間を超えても帰国しない場合

3.90日を超えて転出届や転入届を提出しなかったり、居住地について虚偽の届出をした場合

4.刑法に定める一部の罪を犯し、懲役又は禁錮に処せられた場合、麻薬及び向精神薬取締法、

   売春防止法に違反した場合、これらは退去強制事由であることから、その場合は出国すると

   結果的に永住ビザが取消される。

5.その他  悪質なパスポートや在留カードの有効期限超過
        特に入管法に係る虚偽文書の作成やその譲渡や貸与の斡旋等に係った場合

        社会保険(健康保険、介護保険、年金)の公的納税義務違反(今後、在留カード 

        の更新ができなくなる可能性があります)

東京都全域 
八王子市、日野市、立川市、町田市、国立市、国分寺市、東村山市、福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、昭島市、檜原村、日の出町、瑞穂町、奥多摩町、清瀬市、東久留米市、三鷹市、武蔵野市、調布市、府中市、小金井市、小平市、西東京市、東大和市、多摩市、稲城市、狛江市、東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)
 
山梨県全域
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、上野原市、甲州市、中央市、郡部西八代郡(市川三郷町)、南巨摩郡(富士川町 - 早川町 - 南部町 - 身延町)中巨摩郡(昭和町)、南都留郡(道志村 - 西桂町 - 忍野村 - 山中湖村 - 鳴沢村 - 富士河口湖町)北都留郡(小菅村 - 丹波山村)
 
神奈川県全域
相模原市、大和市、横浜市、厚木市、川崎市、座間市、鎌倉市、逗子市、葉山町、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町、寒川町、海老名市、藤原市、綾瀬市、伊勢原市、清川村、愛川町、山北町、松田町、秦野市、平塚市、中井町、開成町、大井町、南足柄町、小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町、横須賀市、三浦市
 
埼玉県全域
さいたま市10区(西区 - 北区 - 大宮区 - 見沼区 - 中央区 - 桜区 - 浦和区 - 南区 - 緑区 - 岩槻区)、川口市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、北足立郡 伊奈町、所沢市、狭山市、入間市、富士見市、新座市、志木市、朝霞市、和光市、ふじみ野市、入間郡、三芳町、鶴ヶ島市、飯能市、日高市、入間郡、毛呂山町、越生町、東松山市、比企郡(滑川町 - 嵐山町 - 小川町 - 川島町 - 吉見町 - 鳩山町 - ときがわ町)、秩父郡  東秩父村、越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、吉川市、北葛飾郡(松伏町)、久喜市、蓮田市、幸手市、行田市、加須市、羽生市、白岡市、南埼玉郡(宮代町)、北葛飾郡(杉戸町)、熊谷市、深谷市、大里郡 寄居町、児玉郡(美里町 - 神川町 - 上里町)、秩父郡(横瀬町 - 皆野町 - 長瀞町 - 小鹿野町)

 
東京入国管理局管轄区域
東京都、山梨県、神奈川県、埼玉県、長野県、新潟県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県 その他日本全国ご依頼承ります。

在留資格(ビザ・visa)、国籍、二重国籍、帰化、査証、永住許可、退去強制手続(非正規在留・不法滞在・オーバーステイ)、在留特別許可、口頭審理、出国命令、仮放免許可(収容手続)、再審情願、上陸特別許可、上陸拒否の特例、仮上陸許可、再入国許可、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、在留資格取消制度、在留管理制度、在留カード、所属機関等に関する届出など出入国管理及び難民認定法、国籍法に係る業務、普通・簡易帰化許可申請、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、永住許可申請、在日公館領事認証手続(公印確認、アポスティーユ証明等)、渉外戸籍手続(国際結婚・離婚・養子縁組、居住証明書等)、就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「経営・管理」(旧「投資・経営」)「特定活動」「興行」「高度専門職」など)の取得、外国人の招聘(短期商用等の短期滞在査証での呼び寄せを含む)、外国人在留法務の企業コンサルティング、外国人に関わる制度やスキームについての各種相談、日本法人の設立(会社設立)、日本支店(日本営業所)の設置、駐在員事務所の設置

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