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出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
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東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
資料提出通知・通知書・出国準備特定活動ビザ・理由書の作成
資料提出通知書
ビザの申請後、本来提出すべき資料が提出されていない場合、または、疑義が生じ立証が不十分な場合に、申請当日又は、申請後後日、この通知書が申請人のもとに発せられます。
資料提出通知書には、既に入管でリスト化された紙面に提出すべき書類がチェックされている場合や、申請人個々人に宛てた立証すべき書類が記載されている場合など、いくつかの種類がありますが、後者の方が厄介です。
申請人としては、入管が要求する書類をきちんと揃えて提出し、立証が果たされ、入管の審査基準を満たせば許可はおりますが、書類に不備がある場合には再度資料提出通知書が発せられることがあります。
なお、資料提出通知書に応答しない場合は、ほぼ100%不許可になります。
通知書
通知書には色々な種類がありますが、弊事務所に駆け込んでくるお客様の場合は、殆どが資料提出通知書に対する理由書や補足資料を提出した後、発せられる通知書です。
この手の通知書には、「旅券、在留カード、申請受付票、この通知」を持参し、出頭要請を受けます。情報はこれしかありませんので不気味です。
しかし、残念ながらほとんどの場合は、「出国して下さい」というものですが、「最後の弁明や事情をお伺いします」というものです。
本来ならば、不許可処分通知にすればよいのですが、申請人にとって重大な結論となる場合には、不許可の理由をしっかり口頭で伝え、きちんと出国するように促すため、このような通知書が発せられます(審査官も悩みに悩んだ結論です)。
出国準備のための特定活動ビザ
「出国準備のための特定活動ビザ」を付与された場合、原則としては帰国となります。
しかし、それまでの経緯や状況によっては、在留許可を得られる可能性もあります。
特に就労系のビザへの変更を希望している場合には可能性があります。
例えば、会社(A)での職務内容では就労は要件を充足せず許可は認められないが、会社(B)での職務内容であれば就労は要件を充足しているため許可とすることが出来る場合です。
しかしながら、申請人ご本人の側に問題があるとき(資格外活動許可に対する時間超過、留学生ならば学業成績、留年等)は、変更・更新申請自体が認められない可能性もあります。
また、身分系ビザにおいて、過去に不法行為や素行問題があったり、同居事実の虚偽等、過去の行為や事実が問題となっている場合は、変更・更新申請自体が認められません。
なお、再申請する場合、「出国準備」中の方は、原則入国管理局の窓口では在留資格変更や在留資格更新の申請は受理されませんので、就労審査部門または永住審査部門へ出向き、書類一式を持参の上、再申請をしたいという旨の相談をする必要があります。そこで、審査官より申請を受理する旨を言われたら、窓口にで再申請をします。
再申請が受理されれば、審査結果が出る時まで、日本に在留することができます(「出国準備30日」という期限はなくなります)。
なお、相談の際、「再申請は認めらない」という結果になった場合は、出国準備期間中に出国する必要があります。
その場合は、「在留資格認定証明書交付申請」で日本へ呼び寄せます。
<留学生の在留期間更新不許可による出国準備期間30日(特定活動)の意味>
留学生の場合、更新が不許可となり出国準備期間付与による特定活動ビザへ変更した場合、既に在留カードには穴が開いております。
不許可理由のケースとしては、成績不良、留年、時間超過のアルバイト、出席日数の不足が殆どです。
このケースでは、再申請をしたとしても受理される可能性は殆どありませんので、気持ちを切り替え素直に帰国し、在留資格認定証明書交付申請により最初からスタートする方が効率的です。
しかし、更新が不許可のケースで、当初留学計画の変更、申請人自身には責任がない場合等の場合には、更新又は変更許可申請が受理され事もあります。
例えば、アメリカへの留学が変更となり、引き続き日本の大学院へ進学する場合、留学生どうしの夫婦の場合一方が重病に罹り看病をする場合等が挙げられます。
この場合更新となるか変更となるかケースバイケースですが、出国準備期間中でも再申請は可能です。
理由書の作成・効果
大方の外国人が苦手、若しくは書類として軽視しているのがこの理由書の作成についてです。
弊事務所では、入管が必要書類として公表していない場合でも、この理由書は必ず付けます。
例えば、日配・永配の更新の場合は理由書は不要ですが、毎年1年の在留期間がもらえない方が、永住申請をしたいため、在留期間の3年を強く希望する場合があります。
毎年1年の更新は、審査要件に照らして申請人側に問題があるわけですがこのような場合でも、現状をしっかり理由書で表現し、日常生活など詳細に説明をし、堅実な生活を送っていることを文章で表すことで、3年を許可するための要件を補うことが可能です。
入管の審査官は審査要領等の基準に照らし審査をしているわけですが、温情というものもあります。それを申請人側が悪用するのはもっての外ですが、きちんとした事情がある場合には、理由書等で伝えないと、審査官も真実を把握できません。