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介護ビザ      在留資格「介護」の創設

 介護ビザ取得の流れ ⇒ 「法務省入国管理局」のホームページ pdfで開きます

 

   出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律による在留資格「介護」の新設に係る特例措置の実施について

 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成28年法律第88号)が平成28年11月28日に公布され,在留資格「介護」の創設に係る規定については,公布の日から起算して1年以内に施行予定のところ,施行日までの間,下記のとおり特例措置を実施することとしました。

1 特例措置の内容等

(1)特例措置の内容    
 平成29年4月から施行日までの間に,介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始しようとする外国人から,在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には,在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより,介護福祉士として就労することを認める。

(2)対象者
 施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者

2 申請方法

(1)上記1(2)に該当する場合の在留資格変更許可申請
 地方入国管理官署において,下記3の提出資料を添えて「特定活動」の在留資格への変更許可申請を行う。

(2)上記1(2)に該当するとして新規に入国・在留を希望する場合
 在留資格認定証明書交付申請の手続を経ることなく,在外公館において在留資格「特定活動」に係る査証申請を行い,出入国港において当該査証による上陸申請を行う。
   

 なお,査証申請に係るお問い合わせは,在外公館又は外務省にお願いします。
※ 本件は,在留資格「介護」の施行までの特例措置であり,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件に定められていないため,在留資格認定証明書交付申請の対象となりません。

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