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運 営
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
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出入国在留管理庁オンライン申請(電子申請)対応につき日本全国申請可能 もちろん出張費はありません
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中国語欢迎(微信/手机)
在留資格(永住・就労・経営管理・結婚・離婚・定住・家族・子供)
帰化許可(国籍取得、認知、国籍法三条)
入管・帰化手続専門の行政書士です。
出差面談可能(地點限定、相談可能)
我們以多年的經驗及專業知識,專為在日外國人提供全優質的服務,
以誠信為本,成功率高!
由於簽證的各種手續繁瑣,不被許可的因素也很多,
如果準備不足的情況下提交申請有可能導致拒簽 ,一旦拒簽之後,
再次申請難度會增加
技術・人文知識・国際業務の方も1年で永住になれる!
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている方が、高度専門職のポイントに達している場合は、来日1年、3年後に永住が可能となります。
詳細はお尋ねください。
「高度人材(高度専門職)」の方
・来日1年で申請可能 80ポイント以上の方
・来日3年で申請可能 70-79ポイントの方
(1)根据就出入境管理及难民认定法附表 1 之表 2 的高级人才栏中的标准作出规定之省令(以下简称“高级人才省令”)规定计算所得分值在 70 分以上,且符合下列条件者:
a).作为“外国高级人才”在我国持续居留 3 年以上。
b).在我国持续居留 3 年以上,并在以永住许可申请之日起 3 年前已在依高级人才省令规定计算分值时被认定为得分在 70 分以上
(2)根据高级人才省令规定计算所得分值在 80 分以上,且符合下列条件者:
a).作为“外国高级人才”在我国持续居留 1 年以上。
b).在我国持续居留 1 年以上,并在以永住许可申请之日起 1 年前已在依高级人才省令规定计算分值时被认定为得分在 80 分以上
(注 )上述 (1)的 a).中的“外国高级人才”是指分值计算结果被认定为 70 分以上并居留在我
国者,上述 (2)的 a).中的“外国高级人才”是指分值计算结果被认定为 80 分以上并居
留在我国者。
注意点 高度人材と家族の永住申請
高度専門職の永住申請の在留要件を1年、3年と短縮したのは高度外国人材をさらに日本へ呼び寄せるための優遇措置であるため、その配偶者・子は対象となりません。
従いまして高度外国人と同時に申請しても、家族(家族滞在)等は同時には許可とはなりません。
ご家族は原則通り、おおむね3年の在留状況や日本での定着性を確認し、永住の許否を判断することになります。
事案の性質上、電話相談は行っておりません
ご相談をご希望のお客様はWechat 又はメールにてご連絡ください。
ご面談・相談は
新宿事務所 要予約
<交 通>
新宿駅・代々木駅 徒歩7分位
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
遠方郵送契約可能!
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