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出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
外国人の届出義務違反と在留資格取消事由について
届出義務
「転職」「大学(学校)中退」「引っ越し」「離婚」「死別」等の自分の在留資格の基礎となっている内容に変更があった場合には、14日以内にその内容を法務大臣に届け出なければなりません。
これらを失念致しますと、在留資格が取り消されてしまったり、次回の更新時に不許可になる不利になりますので十分注意してください。
虚偽の届出は、1年以下の懲役又20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の2)
届出義務違反は、20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の3)
<届出先>
窓口に持参する場合:最寄りの地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
郵送による場合:在留カードの写しを同封の上,東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付してください。また,封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。
(郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当
インターネットによる場合:入国管理局電子届出システム(入国管理局電子届出システムにリンクします。)を利用して,インターネットにより届出を行うことができます。なお,事前に入国管理局電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。
1)活動機関に関する届出リンク
2)契約機関に関する届出リンク
3)配偶者に関する届出リンク
在留資格の取消
(1)就労ビザが付与された在留資格の活動を正当な理由がないにもかかわらず、継続して3月
(再入国許可による出国期間含む)以上行わないで在留している場合は、在留資格取消事由に
該当します。
(2)「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格をもつて在留する配偶者が、正当な
理由がないのに配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留して
いると、在留資格取消事由に該当します。
詳 細
・2012年7月の入管法施行により、雇用関係や婚姻関係などのような社会的関係が在留資格の基礎となる中長期在留者の方は、もしその社会的関係に変更が生じた場合、その変更内容を法務大臣に14日以内に届出。
・この制度は2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた人が対象。間もなく施行後3年が経過するため、これまで該当しなかった中長期在留者も在留許可の更新をすることになり、今後はほとんどの中長期在留者にこの義務が課せられる。
特に雇用関係の変更については、現在所属している会社を辞めた場合や、新たな会社と雇用契約を結び転職をした場合、14日以内に入国管理局に届け出をしなければ、20万円以下の罰金に処せられる。
さらに次回の更新時における更新許可の可否や、付与される更新期間にも影響する可能性があります。
届出の手続きは、規定の届け出用紙(内容別)に必要事項を記入し自己申告するだけ。
特に必要な添付書類もなく、入国管理局宛に郵送あるいはオンラインで提出。(これは義務ですので、原則やらなければならないのです)
義務であってもこの届け出の提出は現状の変更を知らせるだけ。よって、これが受付けられたからといって、次回のビザ更新が必ず入管に許可されるということではない。
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