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本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い(2020.10.23 )

※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
(注)「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。

(英語・English)Handling of foreign nationals who have difficulty returning to their  home country or other country[PDF](2020.8.12 )  
(中国語簡体字・中文简体)关于 难 以返回本国 等 的外国人的措施[PDF](2020.8.12)
(中国語繁体字・中文繁体)針對難 以返回母國等地的 外 國 人 之相關處理[PDF](2020.8.12)
(韓国語・한국어)본국 등으로 귀국하기 어려운 외국인에 관한 조처[PDF](2020.6.26)
(インドネシア語)Perlakuan terhadap WNA yang Mengalami Kesulitan untuk Kembali ke Negara Asal[PDF](2020.8.12)
(ベトナム語)Cách xử lý liên quan đến người nước ngoài gặp khó khăn trong việc trở về nước[PDF](2020.8.12)
(タガログ語)Pag asikaso sa mga dayuhang nasyonal na nahihirapang bumalik sa kanilang sariling bansa o ibang bansa[PDF](2020.6.26)

(ポルトガル語)Serviço aos estrangeiros com dificuldade em retornar ao seu país de origem[PDF](2020.8.12)
(スペイン語)Tratamiento de los ciudadanos extranjeros con problemas para regresar a su país o lugar de residencia[PDF](2020.8.12)

(ネパール語・नेपाली भाषा)जापानबाटआफ्नोदेशआददमाफर्कनर्दिनाइभएर्ादिदेशीनागरिर्हरूसँगसम्बन्धितप्रदियाहरू[PDF](2020.8.12)

継続就職活動中又は内定待機中の留学生等に係る対応について(2020.8.18 )

 

新型コロナウイルス感染症の影響による継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について
① 就職活動を行う期間としての「特定活動」を許可されている方については,通常は卒業後1年を超えない範囲での活動が認められています。
新型コロナウイルス感染症の影響により,引き続き本邦において就職活動を行う場合は,当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。
また,資格外活動の許可を受けることも可能です。
② 内定者が就職するまでの期間としての「特定活動」を許可されている方は,通常は就職までの期間が,内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。
新型コロナウイルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして,引き続き本邦に在留する場合は,当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です(注)。
また,資格外活動の許可を受けることも可能です。
①,②ともに,在留期間更新許可申請書のほか,本人作成の
理由書のみをもって審査します。
(注)本取扱いにより許可された「特定活動」を更新するための申請は,在留期限のおおむね1か月前から申請を受け付けます。1か月前より前に申請いただいた場合,審査結果が出るまで長期間お待たせする可能性がありますので,ご承知おきください。

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